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間違えやすい消費税2

2013年11月06日 (水) 16:28
間違えやすい消費税2

◎「対価を得て行う取引」
(1)原則…有償取引の原則

(2)例外的取扱い
1)個人事業者の自家消費

2)法人が資産をその役員に対して贈与した場合
低額譲渡(時価の1/2未満で譲渡)は時価で譲渡とみなす

◎有料老人ホームの課税関係
1)専用個室部分
2)居間等
3)診療所
4)会議室
5)事務室等
住宅の貸付けは非課税
住宅の貸付けとは別に収受している使用料は非課税とはならない
店舗兼住宅…合理的に区分、住宅部分のみ非課税
転貸…住宅の貸付けかどうか

◎海外取引
(1)非居住者に対する役務の提供
1)原則…場所が国内かどうか
☆輸出取引等の範囲

2)「国内において直接便益を享受するもの」とは
☆輸出免税の対象

3)国内において課税されるものの範囲

(2)海外関連取引の仕入税額控除
1)海外への渡航費用…国外取引

2)海外での携帯電話の国内のレンタル料
…国内取引
3)海外への宅配便等…国外取引
4)海外の弁護士等への相談料
国外で…国外取引
国内と国外にまたがる場合
…事務所の所在地

◎調整対象固定資産
棚卸資産以外で100万円

◎簡易課税制度の見直し

◎届出書が無効となるケース

※2期目に100万円以上の営業者や機械等を取得した場合は、そこから3課税期間の課税売上高にかかわらず、簡易課税制度は受けられない。

「提出要件の確認」
簡易課税制度選択届出書
課税事業者選択届出書
2年を経過する日までに開始した課税期間に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行っていない
…はい□←要注意!!!

◎「99%ルールの見直し」

国税庁Q&A

※交際費等…課税資産の譲渡等のみであることを特定できるものについては課税売上分

個別対応方式
販管費の内の仕入税額控除対象額
7千万円×5/105×(1-98%)
=66,666円

一括比例配分方式
(4億5千万円+7千円)×5/105×(1-98%)
=495238円

☆建物を建設した場合(個別対応の場合)
店舗・工場
本社
住宅用

管理委託契約…入居状況に応じた賃料

サブリース契約…入居にかかわらず、毎月一定額を支払う契約

※中間に管理会社を入れても、実態は住宅用マンションの賃貸

※逆に5億円以下でかつ95%以上であれば全額控除
本社)2億1千万円×2/8×5/105=250万円
住宅) 〃 ×6/8 〃 =


◎帳簿と請求書等の記載要件
1)1回の支払が3万円未満…Ok!
※1回の取引単位

2)3万円以上

☆「請求書等の交付をうけなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」
イ)自動販売機
ロ)乗車券等
ハ)交付を受けられなかった場合
ニ)対価が確定していない場合
ホ)その他これらに準ずる理由

◎控除対象外消費税
(仮払消費税)**(仮受消費税)**

雑損失
80%で20万円以上
…繰延消費税60か月で均等償却

☆95%未満の場合
交際費等にかかる控除対象消費税額
×交際費等にかかる仮払消費税
/仮払消費税額の総額
→交際費に!

◎簡易課税制度の適用要件
原則として課税資産の譲渡等にごとに判定
第3種と第5種は日本産業標準産業分類の大分類を基礎に判定するから、この分類が重要なポイントとなる。
大分類→中分類→小分類→細分類

☆製造業であっても第4種に該当するもの
加工賃その他これらに類する料金を対価とする役務の提供

☆オーダーメードによるバック販売
→第3種

☆カラオケスナック
飲食代を別請求
…している→4種
…していない→5種

◎現行の簡易課税制度の問題点

☆歯科技工士
大分類…医療、福祉→5種
納税者…3種
課税庁…5種で課税処分
地裁…納税者勝訴
高裁…課税庁逆転勝訴
※実務上の区分が煩雑に


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