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間違えやすい消費税1

2013年11月06日 (水) 13:25
間違えやすい消費税1

九州北部税理士会 税法シリーズ研修会
「間違えやすい法人税・消費税の実務ポイント」
─第二回 消費税関係─
平成25年11月6日(水)
10:30〜16:30
ソラリア西鉄ホテル
講師:税理士 嶋 協先生

1.端数処理の特例の復活(旧消規22)
総額表示義務化で16.3.31で廃し
計算例
本体価格414×8%=消費税33.12→33

2.経過措置(8%適用時)
(1)原則
1)施行日前に仕入れた商品を4月以降に販売
→8%
2)施行日前の5%税率の値札表示で販売
→8%
3)施行日前に仕入れた商品を4月以降に返品
→5%
4)売上・仕入計上時期が異なる場合
…請求書に5%の表示→5%
…税率の表示がない→8%

(2)旅客運賃・請負工事等
1)旅客運賃等
運賃、入場料等(チケット)
26331までに領収
年間購読料…250930までに契約、260331までに全額領収した場合
※店頭販売の週刊誌・月刊誌も4月1日以後最初の発行分→5%

2)電気料金等
26430までに確定したもの

3)請負工事等
081001〜250390までに契約
書面により通知
イ)工事…日本産業分類の大分類
ロ)製造…見込み生産は除く
ハ)これらに類する契約
完成に長期間を要し、かつ引渡しが一括のうち
→相手方の注文が付されているもの
1)相手方の指示
2)原材料を相手方が支給
3)修理又は加工等
・名入れ引出物、名入れタオル等
・パック旅行
・結婚式、披露宴
・インテリア(カーテン、敷物を含む)
・宝飾品の加工
・服、ワイシャツ等の仕立て

◎下請工事…個々の取引で判断
◎青田売りマンション
公開前に売買契約…「標準仕様」なでの注文を付すことができれば、経過措置Ok!
◎税理士報酬等
◎資産の貸付け(リース契約等)
◎所有権移転外ファイナンス・リース
◎変動性によるテナント料
◎自動継続要項のある賃貸借契約
◎役務提供
互助会等における冠婚葬祭の使用料
◎メンテナンス料の年払い
いつ契約したか
…2年以上は?→前受金で2604以後分は8%
◎長期割賦販売
1)3回以上(回数)
2)2年以上(期間)
3)2/3以下(頭金)
◎通信販売
251001までに価格等の条件提示、260401前に申込み、260401以後販売
◎有料老人ホーム
081001〜250930終身入居契約、260401以後引き続き介護

(3)特定新規設立法人
大規模法人に50%超

(4)中間申告の任意選択

(5)今後の検討課題
◎軽減税率
※10%までは単一税率で自民→公明を説得中

◎国境を超えた役務提供
◎海外からのネット配信と消費税

2.留意点
(1)課税対象外、非課税、輸出免税を明確に区分

(2)特定期間の課税売上高が1千万円超の場合の事業者免税点の不適用
1)6か月の期間の末日が月末でない場合
→前月の末日まで
2)決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度
3)前々事業年度が基準期間となる場合
4)前々事業年度6か月以下
5)前々事業年度開始の日以後6か月の末日が月末でない場合

(3)課税品対象の可否
◎労働提供の支払対価と消費税の仕入税額控除
「労務明細書」
休んだ日や遅刻は減額
「下請業者内訳書」ではなく「協力業者従業員名簿」
1)雇用契約かどうか
2)指揮監督
3)不可抗力の滅しての請求あるか
ミスした場合の責任はどこにいくか
…報酬の請求権があれば給与所得
4)材料又は用具
※形ではなく実態から判断

◎出向と人材派遣
派遣者と労働者と雇用関係があるか

◎テナントから収受する共益費
「対価」か「預り金」か

◎「対価を得て行う取引」の意義
※今後健投することが多くなる


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