九州北部税理士会
税法シリーズ研修会第一回
平成25年10月18日(金)
10:30〜16:30
西鉄ソラリアプラザ
テーマ:間違いやすい法人税・消費税の実務ポイント─第1回 法人税関係─
講師:税理士 嶋 協
1.平成25年度税制改正の概要(法人税関係)
1.生産等設備投資促進税制
◎大企業…しばらく設備投資をしてこなかった
、国際競争力
特別償却…取得価格×30%
又は
税額控除…取得価格×3%
年間総投資額
>当期償却費+前期総投資額×110%
※設立事業年度に取得した生産等設備については適用がない
2.雇用・労働分配拡大促進税制
◎給与等支給額が基準年度から5%増加し、
前事業年度を下回らない場合には
増加額×10%の税額控除
(1)労働分配拡大促進税制
(イ)雇用者給与等支給増加額が5%以上
(ロ)雇用者給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
(ハ)平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
(2)雇用促進税制の拡充
※適用が厳しいため使っているところは少ない
3.中小企業等の経営改善支援税制
青色申告書を提出する
中小企業等で
経営改善に関する指導及び助言
指定事業…建設業等は除かれる
特定中小企業者等
…税額控除については資本金等の額が3000万円以下に限られる
平成25年4月1日〜27年3月31日までの間に「取得等」
4.研究開発税制の拡充
税額控除限度額を法人税額の30%(現行20%)
5.環境関連投資税制
◎即時償却制度の対象資産に「熱源併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)」を追加
◎定置用蓄電設備等を加える
6.交際費等
◎定額控除限度額600万円→800万円
7.事業再生支援税制
◎合理的再生計画に基づく債権放棄に中小企業再生支援を行う再生ファンドの債権放棄も含める。
◎少額資産の評価損益計上も認める
8.期限切れ欠損金
通常の限度額 80%
会社更生等の場合 100%
◎民事再生手続き等による場合で法人税上の評価損益の計上を行わないときは、
まず、青色欠損金の損金算入を行い、
その後に、期限切れ欠損金の損金算入を行う
9.特定資産に係る譲渡損失額
(1)特定資産譲渡損失額の損金不算入の見直し
(イ)特定の日以後3年
(ロ)特定の日から最後に支配関係の日以後5年
(2)青色欠損金引き継ぎ制限のみなおし
10.連結納税制度の見直し
(1)連結子会社株式の投資簿価修正の見直し
(2)連結特定同族会社の留保金課税制度の見直し
現物分配と同じになる
11.貸倒引当金
(1)電子債権記録機関の取引停止処分
(2)株式会社企業再生支援機構の改組に伴う措置
12.その他の法人税関係
13.その他の措置法関係
医療機器
トン数
14.国際税制
◎外国子会社合算税制
無税国…非課税国外所得に該当しない
◎移転価格
営業費用総売上総利益率(べりー比)の導入
◎過大支払利子税制と過小資本税制との重複適用排除
◎振替公社債等の利子等の非課税制度の見直し
海外の投資家を今まで以上に優遇