2.法人税との関係
1)法人税法第22条第4項
「別段の定め」
「一般に公正妥当と…」
「債務の確定しないものを除く」
減価償却
引当金
H10会計ビッグバン
時価会計
アメリカから
日本の自己資本比率が低すぎる
取得基準→時価会計
引当金…見積り計上→引当金廃止
組織再編、連結納税
H14→退職引当金
☆法人税増税の代わりに引当金を認める
繰越欠損金80%制限
2)法人税法第74条第1項
確定した決算に基づき
3)法人税法第34条を読む
前提:損金算入 役員給与のうち
1定期同額
2事前確定届出
3 利益連動
のいずれにも該当しない場合には…
3.各論
1)時価評価の基礎的理解
(1)評価損益の一般的な取扱い
・評価損の損金不算入
・評価益の益金不算入
(2)税法上の特例
1 法律による評価替え
立ち直らせる場合には
好き勝手ではなく一定のルール
2 再生計画認可の評価替え
発生した事実等
益金となる金額
3 物損等の事実が生じた場合の資産の評価損
資産×事実(原因)×損金経理
1)棚卸資産
◎事実(原因)→時価が帳簿価格より低下
…著しい陳腐化:売れ残り、新商品
…特別の事実:通常の方法では販売できない
※破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等
…目で見える状態!
◎意思表示…損金経理
※過剰生産によるダンピングにより、安価で仕入がされたことは、評価損の損金算入の要件とはならない。
評価損を計上(損金不算入)
↓
赤字
↓
注記に説明…意思表示が大事!
↓
銀行は何も言わない
2)有価証券
売買目的有価証券…中小会計ではまずない
3)固定資産
資産価値のない部分には課税しない
2)金銭債権
(1)原則
取得価格
取立不能見込額を控除
(2)取得価格と債権金額とが異なる場合
償却原価法で算定した価格をもって
3)貸倒損失・貸倒引当金
1 貸倒損失
(1)会計と税務の差異
(2)法律上の貸倒れ
損金算入が強制
(3)事実上の貸倒れ
支払能力等
全額が回収できない
(4)形式上の貸倒れ
・取引停止後1年経過
2 貸倒引当金
(1)会計と税務の差異
◎一般債権(一括評価)
◎貸倒懸念債権(個別評価)
◎破綻更生債権等(個別評価)
(2)損益計算書上の表示
売掛金等…販管費
貸付金等…営業外
臨時・巨額…特別損失
戻入
会計…差額
税務…洗替(特別)…前期損益修正
4)有価証券
◎要領…回復の見込みがあると判断した場合を除き
↓
◎指針…将来の回復の見込みがある場合を除き
↓
◎法人税法…将来その回復の見込みがない
□回復の見込み
会計:ある場合はないので、減損処理
税法:ない場合はないので、減損なし
指針:会計基準は存在するものの、法人税法で定める処理に拠った場合と重要な差異がないと見込まれる場合
5)棚卸資産
(1)最終仕入原価法
要領:
指針:なお、最終仕入原価法も、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、用いることができる。→チェックリストへ
法人税法:原則法、低価法
6)固定資産
(1)小額の付随費用
会計:重要性の原則
税務:
(2)減損
1 前提
資産の使用状況に大幅な変更があった場合には、減損の可能性について検討する。
2 税務
(3)減価償却
安部総理
今日、消費税8%表明
見返りに5兆円規模の経済対策
消費税増税はせいぜい2兆円程度
柱は投資減税
特別償却…一定割合
会計処理
1通常の償却方式
2準備金
3積立金方式←会計が推奨するのはこれ
7)繰延資産
会計…その効果が将来に発現
税法…支出の効果が1年以上に及ぶもの
8)引当金(退職給付引当金を含む)
4つの要件をすべて満たさなければ、引当金を計上することができない。
※計上してはいけない。
・将来の特定の費用又は損失
・発生が当期以前の事象に起因
・発生の可能性が高い
・金額を合理的に見積もることができる
9)税金費用・税金債務
10)純資産
会社法
株主資本
…払込資本
……資本金
……資本剰余金
…………資本準備金
…………その他資本剰余金
…留保利益
…△自己株式(控除方式)
利益剰余金
……利益積立金
……その他利益剰余金
………任意積立金
………繰越利益剰余金
株主資本以外
…評価・換算差額等
…新株予約権
☆減資
無償減資
自己株式の取得
4.チェックリストの読み方
1)中小企業の会計に関する指針(本文主義)
H17公表後毎年改定
H22中小会計のあり方の検討
・会計ルールとしての水準を維持する
・理解しやすいよう表現を平易なものに改める
・脚注による補足説明
2)中小企業の会計に関する指針の読み方
有価証券(19−24)
※有価証券に関する規定が第19項から第24項に置かれていることを意味する。
3)中小企業の会計に関する基本要領の読み方
4)チェックリストの読み方
指針:平成25年6月改定
預貯金1→残高証明書
純資産46→無はあり得ない
引当金36→無に○
無に○が非常に多い
※税理士としては、無に自身を持って○と書く!