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2020.10.6-2(3)

2020年10月05日 (月) 17:39
2020.10.6-

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◎贈与税・相続税の重要テーマポイント解説
〜意外と知らないポイント〜
2020.10.5(月)13:30~16:30佐賀市はがくれ

Web配信が今はほとんどですが、講師の立場からすると、目の前に人がいる方がやりやすい。反応があるのがありがたい。カメラに向かって話をするのはとても緊張する。

「人がいて、顔色を伺い、反応があるのが、こんなに嬉しいということを、初めて知った」

贈与税を中途半端に扱うと痛い目に合い、一番痛い目に合うのは先生方税理士です。
不十分な知識で贈与税を扱った結果がどこに出るかというと『相続税』に出る。そのことを踏まえた上でしないと、相続税で「こんなはずではなかった」となる。

贈与税は相続税の補完税と言われるが、贈与税で課税しなかったのを相続税で課税する。

相続税は民法をベース、借用概念。

近年は「暗号資産」(仮装通過)もある。

「みなし相続財産」は「相続財産」ではない………固有の財産!!

生前に分散………遺留分侵害………持ち戻し

●「相続人の不存在」………特別縁故者が取得した財産
「時価」により相続税の課税対象

●特別寄与料………遺贈により相続税の課税対象

孫が生まれ、アメリカに国籍
おじいちゃんは孫に贈与
日本で年間で1000人以上
贈与税・相続税課税できない?

「贈与税は申告さえしていればいいよ」………×
贈与行為を確認しないで申告
………そのまま定期預金に残っている←税務署は「名義預金」?
………申告もれ(重加算税+延滞税)
税務調査は名義預金だけ??
毎年200万円×10人×10年=2億円
贈与税9万円×10人×10年=900万円⇒勝手に申告しただけ??


●以前は生前移転はさせない………塩漬けに?
国内の金融資産は1,845兆円+現金預金残高1,000兆円?
60%以上を60歳以上
5割が土地

●親子間の金銭貸借は⇒調べる??
返済の事実を確実に残す
いつ調べるかは決まっていない………3年分まとめてなど?

●7条「低額譲受」………相手がいる

●9条「その他の利益の享受」
………自然に増刊号………株式

●5億円の更地にマンション建築
80%借地権認定
20%底地
法人………借地権課税?

●相続時精算課税………デメリットの方が圧倒的に多い?
贈与を受けた息子が先に死亡し、翌日父が死亡
⇒息子の相続税………50%
⇒父の相続税に加算………50%


現行の課税方式
とても合理的だが決して見逃せない問題が?
「遺産取得課税方式」(昭和25~32年)
「法定相続分方式」(昭和33年~現行)
………仮装分割?

平成20年 「遺産取得課税方式」ほぼ決まっていたが
一夜にしてボツ
相続税の圧力団体………農協
納税猶予を受けると他の人にも影響

●「家族名義預金」………税務署はたいがい分かる?
放置しないで

「贈与税の申告がなかったから贈与の事実ななかった」
ことにはならない(調査官がよく言う)
贈与事実はあったけど申告はしていなかっただけ

●相続財産が未分割

単発的、偶発的

改正前8000万円以上………4.%………5万件
改正後4800万円以上………4%………5万件
4800万円未満………相続争いが多い⇒未分割?

●「贈与税の申告内容の開示請求」


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