Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

2019.10.30-3

2019年10月30日 (水) 00:34
2019.10.30

◎十月詔書(じゅうがつしょうしょ、Октябрьский Манифест、Манифест 17 октября)
ロシア第一革命の混乱を収拾するために、1905年10月17日(グレゴリオ暦10月30日)にロシア皇帝ニコライ2世の名によって出された詔勅。詔書の起草は、セルゲイ・ヴィッテとアレクセイ・オボレンスキーの手による。正式名称は国家秩序の改良に関する詔書(Манифест об усовершенствовании государственного порядка)である。十月十七日詔書や、十月宣言ともいう。

1905年、日露戦争に敗北したロシア帝国では、同年1月9日の血の日曜日事件を端緒として、2月モスクワ総督セルゲイ大公暗殺、6月戦艦ポチョムキンの反乱などの事件が続発した。さらに全国に騒擾が波及して、10月全国ゼネラル・ストライキが起きた。この間、皇帝ニコライ2世は、アレクサンドル・ブルイギン内相をして、勅令(いわゆる「ブルイギン宣言」)を発布させた。しかし、創設を約束された国会(ドゥーマ)の権限に不満を抱く国民大衆は一層、ツァーリ政府に対する不満を増大させ、上述の通り、10月のゼネストを招く事態となった。

この事態を収拾する上で大きな役割を果たしたのが、セルゲイ・ウィッテである。日露戦争に反対し主戦派であったヴャチェスラフ・プレーヴェ、ベゾブラーゾフらと対立していたウィッテは、敗戦後、全権首席としてアメリカに赴き、1905年9月5日ポーツマス条約締結に漕ぎ着けていた。帰国後、ウィッテは首相として事態の収拾に当たることとなる。ウィッテは、アレクセイ・オボレンスキーとともに十月詔書を起草した。当初、ウィッテは、ニコライ2世の詔書による事態収拾には反対していたが、自分の意見を詔書に盛り込ませることで詔書発表に最終的に同意した。ニコライ2世は、起草された詔書に対してツァーリの専制権力を縮小するものとして勅許を渋った。しかし、ウィッテが自分の意見が通らなければ、首相の任に就かないと皇帝を半ば脅迫し、強引に詔書に同意させることに成功した。

十月詔書は、ニコライ2世の名で以下の3点を国民に対して約束している。
・人格の不可侵、良心の自由、言論の自由、集会の自由、結社の自由
・国会(ドゥーマ)選挙への幅広い参加。すなわち、選挙権の拡大及び、新たな立法措置の下、普通選挙による選挙民の増加
・国会(ドゥーマ)の承認を受けない法律の無効、国会議員による行政行為の合法性、適法性を統制・監視する権限の付与

◎関税及び貿易に関する一般協定(かんぜいおよびぼうえきにかんするいっぱんきょうてい、英語: General Agreement on Tariffs and Trade、フランス語: Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce)
1947年10月30日にジュネーヴにおいて署名開放された条約、またはこれに基づいて事実上国際組織として活動した締約国団を指す。GATT(ガット)の略称で呼ばれる。

GATTは、国内の産業保護の手段として関税のみを認めていたが、GATT締約国はその関税引き下げのためには二国間で交渉するよりも多数国間で交渉するほうが効率的であるとして、多角的貿易交渉を行い関税水準を引き下げてきた。これは1947年のGATTを一部改正した1994年のGATTを含むWTO協定が発効した後も継続されている。第1回からディロン・ラウンドまでの計五回にわたる交渉では関税の引き下げについて交渉が行われたが、ケネディ・ラウンドでは関税引き下げのみではなく非関税障壁であるアンチダンピング問題についても検討された[15]。東京ラウンドではダンピング防止や政府調達のような非関税障壁の問題に加えて発展途上国が関心を持っていた熱帯産品に関する交渉が開始された。1986年から1994年に行われた、ウルグアイ・ラウンドでは世界貿易機関を発足が決定され、本来国際貿易機関発足までの暫定的な体制であったはずのGATTが実質的に国際組織として活動している異例的な状況を解消した。ガット体制下で行われた8回の多角的貿易交渉を通じて、先進諸国の平均関税率はGATT以前の10分の1以下の4パーセントにまで低下した。


◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

第九章 凶徒・兵杖を集めるとの非難に答える 
0181.16〜0182.03

現代語訳

また、訴状には「日蓮は凶徒をその住まいに集めている」とある。

 法華経勧持品第十三には「あるいは山林の静かな寺院で、衣を着て」とあるが、これを妙楽大師は法華文句記に、智度法師は東春に、道暹は法華経文句輔正記に、法華経の行者に迫害を加える元凶について示されたものであると述べている。これらの経文や解釈をもって、今の日本国を引き合わせると、汝等があげるところの建長寺・寿福寺・極楽寺・多宝寺・大仏殿・長楽寺・浄光明寺等の寺々は、妙楽大師のさすところの第三の僭聖増上慢の悪行である。

 東春には「すなわちこれは出家の住所に、一切の悪人を摂して」とある。

 また、僭聖増上慢の僧たちが、公処に向かって法華経を謗り、法華経の行者を誹謗する」とある。

 また、「兵杖を集めている」とあるが、涅槃経に説かれ、天台大師も、章安大師も、妙楽大師も述べているように、法華経守護のために弓箭・兵杖を持つことは、仏法の定まれる法であり、例えば国王を守護するために刀杖等を集めるようなものである。


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: