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2019.10.25-2

2019年10月25日 (金) 00:50
2019.10.25

【一年前】
●定年後
一番の不安は「ひとりぼっちになる」こと。
男は『居場所』を求め、
女は『友だち』を求める。
(楠氏)
確かに。

☆新たな人づきあいも考えていこうかな………自然に?
私は仕事の定年は85歳、人生の定年は夫婦共に100歳と決めております。年金は75歳から??
  
●所ジョージ
「年を重ねて
『いい人に思われたいという欲が出てきた』………
そのためには丁寧に生きたい。………
破天荒さと善良さ………」
?

【二年前】
●大容量充電器
10日以上前に博多駅前のヨドバシカメラで買いましたけど、全く充電できない不良品、レシートはなかったけど、ポイントカードに購入履歴が残っていたので、すんなり他の商品に代えてくれました。福岡地下鉄車内に忘れてきた代用品として買いましたけど、それも唐津警察署より届きましたので、大容量充電器は3個目。

妻「一つ分けてよ?」
?
               
              
◎アジャンクールの戦い(仏: Bataille d'Azincourt、英: Battle of Agincourt)は、百年戦争中の1415年10月25日、フランスのアジャンクールで行われた戦い。アザンクールの戦いとも、アジャンクールの英語読みからアジンコートの戦いとも呼ばれる。ヘンリー5世の率いるイングランド軍(7千名)がイングランド軍が長弓隊を駆使して、数に勝るフランス諸侯軍(2万名)の重装騎兵を破った戦いとして有名である。


◎10世紀初頭における最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』の「読人知らず」の和歌を初出としている。当初は「祝福を受ける人の寿命」を歌ったものだが、転じて「天皇の治世」を奉祝する歌となった。1869年(明治2年)に薩摩琵琶の『蓬莱山』にある「君が代」を歌詞として選んだ歌が原型となっている。その後1880年(明治13年)に宮内省雅楽課が旋律を改めて付け直し、それをドイツ人の音楽教師フランツ・エッケルトが西洋和声により編曲したものが、1893年(明治26年)の文部省文部大臣井上毅の告示以降[注釈 1]、儀式に使用され、1930年には国歌とされ、定着した。1999年(平成11年)に「国旗及び国歌に関する法律」で正式に日本の国歌として法制化された。世界で最も短い国歌である。(但し、演奏時間が最短なのはヨルダンの国歌である。)

改訂版「君が代」は、明治13年10月25日に試演され、翌26日に軍務局長上申書である「陛下奉祝ノ楽譜改正相成度之儀ニ付上申」が施行され、礼式曲としての地位が定まった。

フランツ・エッケルト
(ドイツ語: Franz Eckert、1852年4月5日 - 1916年8月6日)
プロイセンの軍楽家。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、日本や朝鮮半島で活動した。「君が代」に和声を付けたことや、「大韓帝国愛国歌」を作曲したことで知られる。

◎アルバニア決議
1971年10月25日に採択された第26回国際連合総会2758号決議(英語: 2758 XXVI. Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations. 「国際連合における中華人民共和国の合法的権利の回復」)を指す。長年にわたる国連における「中国代表権問題」にかかわる内容であり、日本においては、共同提案国23ヵ国[1]のうち特に中華人民共和国の友好国であったアルバニア人民共和国の名をとって「アルバニア決議」と通称される。アルバニアが関係する決議は他にもあるが、一般的には本決議を指す。

これにより、中華民国(台湾)は国連安保理常任理事国の座を失い、中華人民共和国が国連安保理常任理事国と見なされた。ただし、国連憲章の記載は未だに、中華民国が国連安保理常任理事国であるため、同じく記載されているソビエト連邦の地位を継承したロシア連邦の例と同様に中華民国がもつ安保理常任理事国の権限を中華人民共和国が継承したと解釈されている。「蒋介石の代表を国連から追放する」と掲げた本決議に抗議する形で、中華民国は国際連合を脱退した。

決議の内容
国連総会は、国連憲章の原則を思い起こし、中華人民共和国の合法的権利を回復させることが、国連憲章を守り、かつ国連組織を憲章に従って活動させるためにも不可欠であることを考慮し、
中華人民共和国政府の代表が国連における中国の唯一の合法的な代表であり、中華人民共和国が国連安全保障理事会の5つの常任理事国の1つであることを承認する
中華人民共和国のすべての権利を樹立して、その政府の代表が国連における中国の唯一の合法的な代表であることを承認し、蒋介石の代表を、彼らが国連とすべての関連組織において不法に占領する場所からただちに追放することを決定する

??国連総会決議2758(外部リンク欄参照)

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第七章 律宗を誑惑の法と論断する 0181.07〜0181.13

こうした伝教大師の大乗戒壇建立への反対派の中心が、当時、南都の奈良仏教界にあって、すべての僧尼を監督する「僧綱」の官職にあった元興寺の護命や東大寺の景深等六宗の碩徳高僧であった。伝教大師は顕戒論によって、彼らの反対を打ち破っていたが、更に反論を求めてきたので、弘仁12年(0821)3月には顕戒論縁起を作って、これを朝廷に差し出した。

これに対しては、六宗の高僧等も反論できないうちに弘仁13年(0822)6月、伝教大師が寂し、光定の努力により右大臣藤原冬嗣をはじめ中納言良峰安世尊が奏請した結果、ついに大乗戒壇の建立が勅許されたのである。

しかし、これより以前、南都奈良の仏教界六宗の高僧たちは、延暦21年(0802)正月19日には桓武天皇が高尾山に行幸された際、奈良仏教界の七大寺の学僧14人と伝教大師を召し合わせて、対論を命じられた。この時、彼ら華厳・三論・法相等の学僧たちはことごとく打ち破られ、口をつぐんで答えることができなかった。

結局、六宗の碩徳高僧たちはそれぞれ自義の非を認め、法華円宗の真義を賛嘆する「退状」を提出せざるをえなかった。これは、実質的に彼らが伝教大師に帰伏し、法華円頓の戒体を伝授したということである。この謝り状は今もって朽ちていないのであり、自ら開いて見るべきであると大聖人は言われ、これほど明確な歴史的事実があるのに、良観が「今の日本国の小乗の戒には、そうした者の科は、関係ない」などと言っているのは、まことに奇怪という以外にないと破折されている。


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