Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

2019.10.24-3

2019年10月24日 (木) 00:44
2019.10.24


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

◎「最新金融商品の基礎知識と税務上の留意点」
2019.10.23(水)10:30~16:30西鉄ソラリアホテル
金融商品については、お客さんの方がよく知っていて、確定申告の時に「なんだこれは?!」ということが多いのではないでしょうか。

☆為替で儲けて申告しない人を………「ミセスワタナベ」

海外でよく知られた日本人を代表する姓「ワタナベ」から、イギリスの経済紙「エコノミスト」(1997年3月27日号)で「ミセス・ワタナベ」という言葉が使われた[1]。2002年から2005年までの3年間にFX取引で約4億円の所得を申告せずに、約1億3000万円を脱税した所得税法違反容疑で東京都世田谷区の50代主婦が、2007年に起訴されて有罪判決が言い渡される事件が報道されると、FX取引は日本の主婦の間でより大きな注目を集めるようになった。

☆株式やFXで1億円以上儲けた人を………「億り人」
ただし、仮に保有する仮想通貨の含み益が1億円を超えたとしても、1億円がまるまる資産として残るわけではありません。実際には仮想通貨への投資により得た利益は雑所得として確定申告をする必要があり、大まかにその半分程度を納税する必要があります。そのため、納税後の最終利益で1億円の資産を残すためには、少なくともその倍の含み益を確保しておく必要があるということです。

ちなみに、野村総研の2016年の調査によると、日本国内では純金融資産が1億円を超える富裕層は約122万世帯というデータが出ています。この富裕層の数が仮想通貨投資の盛り上がりにより今後どのように増加していくのか、注目が集まります。

☆401k
日本の年金制度は「三階建て」
一階部分………国民年金
二階部分………厚生年金保険
三階部分………企業年金制度
四階部分として………「確定拠出年金」??
※そうなんだ??

☆イデコ
iDeCo(イデコ)とは、「個人型確定拠出年金」の愛称なのですが、ざっくり言ってしまうと「老後資金を自分で作るためのおトクな制度」です。

60歳までの間に毎月一定の金額(掛け金)を出して、その掛け金で投資信託や定期預金、保険などの金融商品を選んで運用し、60歳以降に運用した資産を受け取るというものです。

iDeCo(イデコ)のメリット
?掛け金が全額「所得控除」され、毎年税金が戻ってくる
?運用中に得た利益に税金はかからない
運用期間中に得られた利益に税金がかからない
一般的に、投資信託で得られた売却益や分配金、定期預金の利息には20.315%(=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税金がかかるのですが、iDeCoで運用した場合、税金は取られません。
?運用資産を受け取る時も
「退職所得控除」「公的年金等控除」でトクする
?月額5000円から気軽に始められる

企業側のメリット
iDeCo+導入によって企業側が得られるメリットは、大きく2つがあります。

福利厚生の拡充になり、退職金の代わりにもなる
iDeCo+の中小事業主掛金は会計上経費に計上できるため、節税につながる

☆ニーサ
少額投資非課税制度(しょうがくとうしひかぜいせいど、NISA = ニーサ)とは、日本において、株式や投資信託の投資に対して、税制上20%かかる売却益と配当への課税を、年間120万円を上限に非課税とする制度である。

個人貯蓄口座(英語: Individual Savings Account, ISA ; アイサ [?a?s?])は英国居住者を対象とした小口投資口座である。
株式型、預金型、イノベーティブ・ファイナンスの3種がある。

金融機関において、この制度が適用される非課税口座を、通常の取引口座とは別に開設する必要がある。

資格者:非課税口座を開設する年の1月1日において20歳以上の日本国内居住者。
非課税対象:非課税口座で購入した上場株式や投資信託の、配当所得・譲渡所得の金額分。
非課税期間:最長5年間。
非課税投資枠上限:毎年120万円[9]、最大600万円。

2013年(平成25年)4月、日本証券業協会や全国銀行協会などが組織する「日本版ISA推進連絡協議会」は、この新制度口座の愛称の募集を行い、7,000件を超える応募の中から、50代男性[14]が応募したNISA(ニーサ)に決定した[15][16]。なお、NISAのNはNipponを意味している[17]。

投資総額は、2014年3月末時点で1兆34億円。利用者の64.9%が60歳以上に偏り、20・30歳代の利用が少ない(2.0%・6.5%)

NISA口座で取得した金融商品の損切りを行い、投資で損失を確定したとしても、特定口座あるいは一般口座で、確定申告において利益との損益通算ができないばかりか、まだ損益分が残っている場合は、それを3年間損益を繰り越し税控除を受けられる「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」制度が、NISA口座では不可能である[25][3]。

☆相続税の取得費加算を使う場合
「特定口座の取得費」を申告課税を使えるが使った場合は「総合課税」となる。


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: