Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

2018.7.5-2

2018年07月05日 (木) 00:21
2018.7.5-2

●二世帯住宅(H25年改正)
1)一棟の二世帯住宅(区分所有以外)
親族の居住用
被相続人の居住用
------------------------------
被相続人の居住用
………全体が被相続人の居住用

2)一棟の二世帯住宅(区分所有)
親族の居住用
被相続人の居住用
------------------------------
被相続人の居住用&親族の居住用
☆1階のみが被相続人の居住用

どこに住んでいるのが「同居親族」?
区分所有:被相続人のみ
区分所有以外:全体に住んでいた全員

●老人ホーム
1)居住用に供することができない事由
要介護認定又は要支援認定を受けていた
障害者支援施設(施設入所支援)
又は共同生活援助

【30年改正】
介護医療院

「親族以外の者の居住の用」
誰かに貸したらダメよ

相続開始の直前に要介護認定等
☆申請中に亡くなったらどうなるの?
質疑応答事例2ページに渡って解説
死んだら認定受けていたとして差し支えありません。


相手は素人
説明責任
「言った言わなかった」
必ずペーパーで
それでもグレーゾーン

【裁判例・裁決例】
佐賀地裁:2箇所の居住用を認める。
→福岡高裁:1箇所は認めない。
2箇所あってもおかしくない。ただしこの場合は居住用とは認められない。
基本料金程度
住所として金融機関に登録なし
郵便物はダイレクトメールのみ
………
生活の拠点としての形跡なし
死亡前3ヶ月は自宅で療養

構築物(駐車場)がないと事業用とならない
駐車位置を指定するためのロープが施設
野立看板が設置されているのみ

青空駐車場
アスファルト舗装は敷地全体の8%のみ
金属製フェンスが設置されているのみ
広〜い敷地で一部のみ舗装330?
×
→区分登記すればよかったじゃん?

「構築物」とは
………事業性を認識しうる資本投下
………ある程度堅固な施設
砂利を全体を敷き詰めていた?

【相当の対価】
使用貸借程度では全部納税者敗訴

【事業開始】
立体駐車場
H.3.2.1占有について係争中
3.4.30相続開始
3.5.2占有取得
3.5.16営業開始日
「少なくとも利用者が堅実に利用できる状態になったことが必要」
☆何か事を起こす前に亡くなったらダメ

【一時的に賃貸】
課税庁………1ヶ月
募集かけていれば事業用

貸家立て付け地は空室は基本だめ

【生計一親族】
必ずしも同一の家屋に起居しているものではない

建物………同じ場所にすんでいるか
争いは別に住んでいる
お財布………別認定
「入院費は同人名岐の口座から………
日常生活の主要な費用を全部被相続人の口座から………
『生計を一にしていた』とは認められない」

【手続き】
選択替え………×

やむを得ない事情………ほとんどない

とりあえず…はダメ

未分割で出すしかない

悩ましい?

【同意書】
遺言で長男が土地を取得
→長女が納得せず提訴  ×
「おにいちゃん、この土地いいよ」
とならないとダメ

【3年以内に分割されないやむを得ない事情】
裁判していないとダメ
本当に喧嘩していないとダメ 金かけて(笑)


☆今日は久しぶりに天気が良かった。
空が気持ちいい??


◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
早勝問答 文永八年  五十歳御作 p.162
第二章浄土宗の反論を破す

一義には、止観の説く念仏は法華経を誹謗して立てたものなのか、と反論せよと仰せである。

法然の立てた専修念仏は、法華経を誹謗して立てたものであるが、止観で説かれる念仏は、法華経を根本とした一念三千の法理を悟るための修行の一部として説かれたものであって、全く相反するのである。

したがって、念仏という名は同じでも、法華経を誹謗して立てた念仏と、法華経を根本とした修行としての念仏という違いがあるので、浄土宗側の反論は成立しないのである。


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: