◎調査の事前通知後の修正申告は5%
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)
2?確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
◎業務に関して受けるものを除く
◎個別評価額貸金等に対する貸倒引当金は、白色申告でも設定できる。