配当については移転価格の対象外
配当ルール
◎移転価格
海外製造子会社 利益率 TNM
親子の利益配分
ーー固定費 為替リスク
子会社が移転価格文書を持っているか
親会社が把握しているか
実態とかいした文書があればないよりリスクが高い
完全に排除したいーーAPA事前確認
重要な取引だけ
シンガポール等
BEPSが税制改正大綱にどう反映されるか
アップル グーグル
アグレッシブなタックスプランニング
OECD
15の行動計画報告書
文書化の再検討 行動計画13
とばっちり
大企業に直撃
ローカルファイル
+国別報告書
ーートップの会社
ーー1年以内
ーーどの国に所得が貯まっているか
+マスターファイル
28年改正大綱案
国別 MF LF
提出期限 1年以内 同左 要求があれば
(英語)(日本語または英語)(日本語)
※マスターファイル 毎年に!
免除規定
国別 連結売上高1千億円未満
MF 同上
LF 別途免除あり
適用開始
国別 H28/4/1以後開始事業年度
MF 同
LF H29/4/1以後開始事業年度
事業部
海外子会社
買収
ーー管理プロジェクトの一環
◎タックスヘイブン
特定外国子会社等
1)日本資本が過半
2)租税負担割合20%未満
20%以下→20%未満
イギリスを外すため
香港 16.5%
シンガポール 台湾も
3)10%以上保有
↓
◎適用除外基準
※実務的にはここがポイント
↓
合算課税
20%
単純に法定税率だけ見てはダメ
実質的負担割合
ーートリガー税率(20%)への抵触
租税負担割合=税金/所得+非課税所得
※非課税所得
オランダ 法定税率25%
中間持株会社 非課税所得
孫会社の売却益 非課税
所得100+100=200
税金25+0=25 12.5%!!!<20%
※今期だけ特定外国子会社!
非経常取引がある時は要注意
※非課税配当は加算しなくてよい
◎適用除外基準
香港の販売子会社
最高裁
全部合算課税
20%未満かどうか
日常のオペレーション
管理支配
◎日本親会社への資金移動
1)ロイヤリテイ
2)利息
3)配当
4)資金回収
5)立替金
※源泉税
ーー最大のコスト
ーー租税条約
ーー二重課税排除
配当ルールの決定
◎日本の送金にあたっての源泉徴収
実質負担者は?
ーー日本親会社
子会社が代わりに行う
居住者証明
親会社が現地で納税者番号の取得を求められることもある
ブラジルーー租税条約あるけど使えない
租税条約適用
国内 租税条約 結論
1)課税 規定なし 課税
2)20% 10% 10%
インドネシアなど
3)0% 10% 0%
日本 33%
ロイヤリテイ 10
源泉 1
税金(日本) 3.3
計 4.3
外税控除3.3-1=2.3
ロイヤリテイの料率はどう決めるか
ーーそもそもロイヤリテイで回収すべきか
日本の高税率で課税されてしまう
日本には所得は付けない方が有利では
無形資産の使用許諾
超過利益を返す=ロイヤリテイ
移転価格もほぼ同じ
ロイヤリテイ控除前利益800超過利益含む
ロイヤリテイ300超過利益
営業利益500超過利益含まない
TNMM
現地利益少ない発想
子会社の利益率が高い場合
TNMMでは説明難しい
ロイヤリテイを直接見に行く
日本親会社 ロイヤリテイ回収しろ
→子会社で損に落ちない
日本33%
↑ロイヤリテイ
海外20%
1)料率が高すぎる
ーー他で回収できないか
棚卸資産で取れないか
ーー移転価格の専門家のサポート
ーー単純には行かない
関税
2)価値がない
3)赤字ーーそもそも超過利益なし
研究開発の機能すると
→高税率の日本にロイヤリテイ
海外子会社に無形資産を譲渡
インカム・アプローチ
ーー将来ロイヤリテイの割引現在価値
評価をいかに低く抑えるか
日本で使わない特許を移転
ーーその値段で普通売りますか
もともと海外子会社に研究開発機能
ーー対価のやり取りなし
海外子会社からの受託研究
33% 日本R&D
↑委託研究費 ↓ロイヤリテイ
20%海外子会社
税務署「無形資産は親会社帰属では」
ーーどこが持っているかのか
コストはどちらで?
コスト回収できてますか?
経済的所有権
◎親子ローン
コストカバーしているか
レートは合わせる
調達レート 現地の利率
既存の親子ローン 低利
新規の外部借入 高利
台湾の源泉税を下げよう
20%
配当20%
利子20%
使用20%
→すべて10%に
日米租税条約
ーー発効してない
海外子会社の支払利息
ーー無制限に損金算入されない