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事業承継のための新たな手法

2015年10月21日 (水) 16:15
事業承継のための新た


事業承継の前にまず事業再生

(総則)

第155条
株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。一?第107条第2項第三号イの事由が生じた場合
二?第138条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合
三?次条第一項の決議があった場合
四?第166条第1項の規定による請求があった場合
五?第171条第1項の決議があった場合
六?第176条第1項の規定による請求をした場合
七?第192条第1項の規定による請求があった場合
八?第197条第3項各号に掲げる事項を定めた場合
九?第234条第4項各号(第235条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

第三節 株式会社による自己の株式の取得

(自己の株式を取得することができる場合)

第二十七条 法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 当該株式会社の株式を無償で取得する場合

二 当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合

三 当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合

イ 組織の変更

ロ 合併

ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)

ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得

ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得

四 当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。

五 当該株式会社が法第百十六条第五項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項又は第八百六条第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合

六 合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合

七 他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。

八 その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)


※大きな事務所だから安心なのではない。担当者で決まる。

リスク?クスリ

控除する
減産する ……マイナスはない 0

物的分割ーー分社型分割ーー完全支配関係

人的分割ーー分割型分割ーー対等関係

事実上婚姻関係……常に二号にある

株式以外の資産の交付がないこと

無対価分割

単独新設分割

完全支配関係が継続


グループ法人 繰延

適格 移転した側に将来課税


見込まれている場合
ーー具体的に予定されていること

予定されている

自己株式取得により実質折半会社

28.1.1-
上場株式等の譲渡益と一般株式等の譲渡益の損益通算はできない


適格株式移転
子法人株式/資本金等
ーー株主50人未満……子法人株式帳簿価格
ーー株主50人以上……帳簿価格純資産価格

資本金等がマイナス

その他資本剰余金/その他利益剰余金
ーー※税法は認めない
欠損補填
資本準備金

一般株式等と上場株式等の損益通算禁止
別々の分離課税

教育資金の信託
ーーやめたがいい……孫が分かるわけない
目に見えるのがよい


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