「納付」限定して解釈
趣旨目的から限定解釈
濫用だから否認ーー明文がない
信託行為があった時に贈与
受益者にあたるか
現実には受け取っていない
借用概念
昭和13年 受益時に課税
↓
昭和22年 信託行為時課税
趣旨目的の措定論
……課税の公平
……改正の経緯
大正11年改正
信託行為時課税
↓
昭和13年
現実受益時課税
「納税者の負担を緩和するため」
↓
昭和22年 贈与税創設 贈与者に課税
↓
昭和25年 シャウプ勧告 受贈者に課税
相続税 遺産税方式→遺産取得税方式
包括的委任規定
立方改正の
新旧表理由説明をしていない
「敵対行為」とも思われるかもしれない租税回避の試みの事案に直面
租税回避否認目的を自明のものと措定したかも
「税法秩序の自力防衛」原則
体系的・目的論的解釈
みなし贈与財産
類推課税
解釈の限界をどこに置くか
◎事実認定の限界
第1審 交換7億円
第2審 売買10億円
租税回避目的で売買にした
事実認定による否認論
真実の法律関係
重要な間接事実
☆武富士事件
オランダ法人
↓
非居住者 香港
贈与税かからない
住所 生活の本拠
客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか
租税回避目的で香港に
居住の意思はない
真実は別 真実は東京に住んでいる
事実認定による否認論
強く推認
主観的に租税回避目的であっても
◎ガーンジー島
損保ジャパン
タックスヘイブン
25%以下 合算課税
26%選択
合算阻止
タックスヘイブン課税回避
「サービスの対価として26%」
最高裁 これは税である 高裁取り消し
金銭給付……否定することはできない
特別の給付に対する反対給付として課されたものでないことは明らかである
高裁 租税回避目的→サービスの対価
最高裁 実際にはどうか 事実認定
◎パラツイーナ事件
一般的な否認法理を用いることなく
◎出口
BEPS
包括的否認規定
担当官法案
濫用要件を廃止
租税上の形成は形式的にも実質的にも適法
基本権
一般的行動の自由
「法治国家の瀬戸際に立つ」
ドイツ「密かな増殖」
一般的否認規定の限界
→個別的否認規定
完璧主義は弊害がある
より精確に規定すればするほど、……ぎっしりと…積み上げれば積み上げるほど……税法を『制御』することがますますできなくなる。
◎ヤフー事件
1)経済的合理性基準
2)趣旨目的基準
ーー許されない
違反するから否認 ×
異質なものである
不当性の要件「不当」
事実をもって証明できない
「評価根拠事実」
経済的合理性基準は成り得る
制度趣旨目的に反する
ーー規範的評価、事実ではない
法律的事実、法律的見解を述べているに過ぎない
直接証明できない
間接事実を推認
同族否認
1)容易になしうる
2)純経済人の行為として不合理不自然
「経済的合理性を欠いている」とは
1)異常ないし変則的
2)正当な理由ないし事業目的があったかどうか
3)意図があったかと認められるか
☆IBM事件
中間持株会社
全部譲り受けた
アメリカでは課税されない
一部を日本に譲渡
損失で赤字1200億円
連結納税
国敗訴
「独立当事者間の通常の取引」かどうか
132条
通常と違う行為
多くの場合「違う」
「経済的合理性」3つの事実
1)趣旨目的論的評価は大きな問題
過形成
腫瘍
正常な機能は維持させる
2)要件事実論が大きくなっている