古くから取り上げられてきた
「租税あるいは税法のあるところ必ず租税回避はあり」宿命的課題
なぜ難しいのか
ーー「租税回避とは」定義
課税要件の充足を避け
納税義務の成立を阻止することによる
「適法だが不当」
な軽減または排除
「課税要件の充足を避ける」
(租税回避の包括的定義)
(経験的事実を前提とする租税回避の定義)
立法者の想定外の異常な経済取引
通常の法形式→異なる法形式
同一の経済的効果ないしは法的効果
私法上の選択可能性の濫用
課税要件規定の欠缺(けっけつ)
法の穴
租税利益を享受
租税負担の不公平
◎中身の観点
課税を根拠づける要件(積極的課税要件)
課税を減免要件(消極的課税要件)
同族会社の行為計算の否認
租税回避と類似の租税事象 (節税)
「不当」
(1)不公平
(2)趣旨目的に反する
2.租税回避の試みの否認
なぜそんなことをしたのか
真の租税回避
ドイツ税法学の黄金説
ワイマール共和国時代
ヘンゼル
租税債務関係説の主唱者
表裏の関係
租税回避の試み……否認……失敗し課税
?
真の租税回避……それ以上解釈しても限界を超えて課税されない……成功
限界の中か外か
中……否認
外……否認されない
否認規定
否認規定がないところでも否認
入口
出口
訟務月報
主語が違う
17年判決
☆外国税額控除の対象とすることは……濫用
制度権利濫用アプローチ
18年判決
☆本件各取引は……濫用
課税減免要件の充足による租税回避
不当性の中身が違う
17年判決
制度(権利)の濫用
全うな事業活動
「不文の濫用規制要件」が内在
「二重課税の排除」(減免制度の趣旨目的)
「課税減免制度濫用の法理」
趣旨目的がルール
それに反する
目的論的解釈は……解釈基準としてではなく、「規範」そのもの
分離解釈を補完する解釈基準
※過形成
ーー目的論的解釈が行き過ぎている
細胞の増加による組織の過度の発育
おかしな解釈が行われている