◎住所とは
民法第22条(住所)の条文第22条(住所)
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
第一章 通則
法第二条((定義))関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第三、四、五号関係)〕
(住所の意義)
二―一 法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
(注) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第一四条((国内に住所を有する者と推定する場合))及び第一五条((国内に住所を有しない者と推定する場合))の規定があることに留意する。
(定義)
第二条?
三? 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
四? 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
五? 非居住者 居住者以外の個人をいう。