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笹島修平

2015年08月05日 (水) 16:51
笹島修平

◎遺産分割

遺産分割協議は相続発生時に遡って効力を生じる
さかのぼるのはあくまでも「遺産」
賃貸収入ーー遺産ではない、共有財産

◎「この不動産は孫に遺贈する」
→遺産分割協議書
「孫に現金1,000万円、子に不動産」
→ ×
孫は相続人になれない
相続人とみなし相続人
包括受遺者は相続人になれる
孫は「特別受遺者」
※遺贈で受けて譲渡

◎一度合意した遺産分割協議書をやり直す
→譲渡又は贈与
相続税の申告期限までにやり直せば

◎代償分割
相続時精算制度で長男2億円
遺産分割
ーー長女1億円
ーー長男→長女へ5,000万円 →※贈与税!
※生前贈与財産に代償分割はない

遺産分割協議
事業は全て長男
300万円の借金→長男
当事者間では有効
債権者では無効

◎債務超過 株式評価 0!
穴を有効に使う→穴埋め→増資
遺言で「会社に遺贈する」
※穴を事前に埋めておく

◎債務が多い場合→限定承認
3ヶ月以内に
相続人全員一致した判断のみ
債務を超える部分

◎「生前に贈与された財産はありませんか」
特別受益ーー相続財産とみなす(民法上)
※いつの時点で評価?
15年前1千万円ーー今ならいくらですか?
相続発生時の評価

「長男に対する贈与、何か契約書あります?」
「持ち戻し免除知っている可能性ありますかねえ」
契約時
「持ち戻し免除の規定は入れますか?」
何年前であろうと出来る

遺留分計算の時に
持ち戻しは違法
相続前1年前贈与
誰に対する贈与も含む
※民法上の相続財産に加算される贈与
ーー特別受益は全部含める
ーー加算しない意思表示も可

◎遺留分の放棄
ーー減殺請求を放棄
ーー相続前にもできる
相続財産を放棄しているわけではない
遺言書がある場合のみ遺留分

◎相続の放棄
ーー相続後にしかできない

固定合意 除外合意
推定相続人が増えた場合はいったんリセット

遺留分は兄弟姉妹はできない

直系尊続のみは1/3

遺留分減殺請求は1年以内

◎2つの簿外債務
1)相続税
2)株式の買取資金

◎相続対策として株式の分散
ーー相続税の軽減
分散ーー低額(配当還元)
買い戻しーー高額(原則的評価)
※行きはよいよい帰りは恐い

◎金庫株式の譲渡対価
ーー資本金等
→譲渡収入 20%
ーー譲渡価格ー資本金等
→みなし配当 総合課税 最大50%

相続時精算制度で贈与

相続時に会社に売り渡し請求

20%課税

◎乗っ取り
※「売り渡し請求」を受けた株主は議決権を行使できない
1年以内

※譲渡制限
相続の場合は防止規定がない
相続等による売り渡し請求
ーー遺贈はない
ーー相続、合併、会社分割
相続後に「売り渡し請求」を定款に

◎少数株主の処理
2015.5.1施行
90%以上株主 10%の株主 売り渡し請求

◎信託
「受益者を所有者とみなして取り扱う」
受益者は自由に決めることができる
受益者は当事者になれない
受託者←委託者
     ↓
   受益権 (子) 贈与税

信託登記
必ず2段書き
所有者
受託者
信託目録○○号
1筆1,000円

賃貸不動産の信託の場合は
預り敷金等の負債との差額相当額の
現金を付ける

息子に受益権を贈与
受託者は父、奥さま、誰でも可
所有権は父→奥さま
受益権は債券
長男死亡、暴走でも所有権は父
委託者、受託者も父
奥さま「主人の愛情を感じた」

ご主人 枕元に奥さま
女性は枕元に誰?
旦那様亡くなったあと、豊かに楽しもうと思っている
主人は死んでもずっと奥さんと一緒

支配権、所有権=受託者
受益権のみを贈与

とりあえず受益権のみ移す

従来 贈与=全権=支配権
信託
受益権 戻してもらえる
受益者指定権者
後戻りもできる
長男→次男も出来る 贈与税
2次元

遺言より信託契約が優先
産みの親
重要な財産は信託
紐で繋がっている

贈与時感謝、数年後始めから持っている感じ、感謝の気持ち忘れてる
信託受益権指定権者
いやが上にも感謝の気持ちを捨てられない

子供に説明の時は注意を要する

遺留分の減殺請求はできる

30年後の指定まで有効

再婚者に活用できる

◎高齢化対策
認知症 後見人 その前に信託

分身を残す
教育資金贈与
信託の決算業務 12月決算 個人
信託監督者
バトンタッチ


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