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事業承継の実務とポイント

2015年08月05日 (水) 15:01
事業承継の実務とポイ

会社法・民法・信託法と税法から見る
事業承継の実務とポイント
平成27年8月5日

セミプロが増えている

暦年贈与
相続時精算制度
納税猶予

相続税対策で事業承継するとほとんど失敗

財団法人ーー孫に訴訟
税金に前のめり
「税対策を含めた相続対策」

不動産会社ーー財産を買って貰うため
金融機関ーー融資するため

☆事業承継はいつ完了する?
調査が終わったあと
◎成功する事業承継
財産が光輝いている
事業承継が終わったあと家族が楽しく
◎失敗する事業承継
兄弟、親子が会えない
財産がトラブルメーカー

☆調査で否認の大半は「贈与」
名義が変わっている
税務上は贈与ではない
◎贈与は.……「意思を表示」し、「受託する」ことによって、その効力を生ずる
生後まもない赤子ーー親が受託「契約書」
「書面」にしなさいとは法律にない

・適正に名義変更されているか
・管理状況に問題はないか
・その後の収益は子が受領しているか

「贈与したことにしたんでしょ」

お孫さん名義の通帳と印鑑がズラリ
「いざというとき使う」
注意換気

贈与ーー専門用語(広い)と一般世間(狭い)
みなし贈与
著しく低い価格で譲渡
親が子供に安く売る
客観的交換価値
※課税上弊害がない限り「財産基本通達」

大きな例外
ーー負担付贈与「実際の取引価格」
(所得税での時価)

「著しく低い価格」ーー税目によって違う
所得税ーー時価の1/2未満
相続税ーー事情を総合的に勘案して判断

法人税が課税されるケースがある
ーー法人に対する遺贈
みなし譲渡(所得税)
受贈益(法人税)
みなし贈与(株価の増加分)


遺言
信託
死因贈与
その他(生保・退職金)
何も決めておかない

遺産分割は必要か
ーー遺言がない場合
ーー割合しか遺言されていない場合

渡し方の情報は以外と少ない

「友人に相続させる」ーー×

「長男に不動産を遺贈する」
ーー全相続人の実印が必要
「長男に不動産を相続させる」
ーー相続人の実印のみで可

受遺者(長男)が遺言者(父)よりも先に亡くなった場合、その遺贈は無効
「長男が亡くなった場合は長男の子に遺贈する」

◎遺言書
◇自筆証書
ーー1字でもワープロがあれば無効
ーー日付がなければ無効
ーーひとつでもミスがあれば無効

自筆、秘密ーー家庭裁判所での検印
先に開けても無効にはならないが

◎特別な方式での遺言
ーー3人以上の立会い
ーー各証人が承認
ーー20日以内に家庭裁判所に請求して確認

◎死因贈与
遺贈に係る規定を準用
「その性質に反しない限り」
ーー形式が違う
ワープロでも可
あくまでも遺贈
形式要件はない

死因贈与契約
いつでも撤回できる
単独の意思で
ただし負担付贈与は特段の事情がない限り取り消すことはできない

死因贈与の登記は
※全相続人と受遺者の印鑑が必要
執行者を決められる
必ずもめる場合


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