Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

3月決算のポイント

2015年04月16日 (木) 16:36
3月決算のポイント

今日は筑後地区研修会で睡魔。
昨日は国際税務研修会で頭破作七分。
一昨日は色魔(^o^;)
こんなことを職員と話ながら来ました。
「こんなこと職員に話す所長いないよね」


講師 税理士 植田卓氏
平成27年4月16日pm1:30-16:30
ハイネスホテル久留米

◎マイナンバー
日税連ホームページ
Id:pasword:taxnz
P65/165
法人番号ーー公開
個人番号
究極の秘密用語
法律に定める事項以外に使ってはならない
社員コード×
罰則 懲役4年
市役所から通知カード
必ず本人確認
番号をついた透明の
あなたは本当にあなたですか
マイナンバーカード
預かり方
組織的 
触る人を特定

責任者
物理的安全措置
執務区域と管理区域

◎生産性向上設備 即事償却
建物 断熱材及び断熱窓
国内にあるーー海外ではだめ
先端性設備
事前確認書

1年繰越できない

中小企業促進税制ーー1年繰越ok

工具の範囲が違う

◎雇用者給与等支給額が増額した場合の税額控除

前年を下回ると不適用
翌年増加ーー基準年度からの増加額×10%

転籍出向○

在籍出向
ーー本社が給与 
ーー給与負担金 賃金台帳に記載 ◎

◎他の者から支払いを受ける金額は控除
雇用開発助成金
出向負担金の受入額
連結法人

使用人兼務役員 ×

みなし役員 ×

内縁の妻 ×
婚姻届けを出す前ーー習俗婚 ×
※ワケありーー(ハ)生活の支援を受ける者

最も古い事業年度

1〜3すべての要件
1)割合
2)総額
3)平均
ーー退職者高い、新卒者安い
ーー大企業はどこも使えない
→雇用継続者

雇用保険の一般被保険者

高年齢継続被保険者ーー在籍中に65歳
短期
日雇

継続雇用制度対象者を除く

※ややこしい人がいるかどうか

大企業では経理ではわからない場合
人事部管理

当該確定申告書等に記載された……金額に限るーー等ーー仮決算

当初申告ーー全額控除できなかった
ーー修正又は更正ーー

26年3月末決算期で受けていなかった場合
ーー併せて控除

親亀に子亀

◎復興特別法人税の廃止

◎復興特別所得税額の控除

◎交際費

人数ーー50%損金算入飲食費ではいらない

いったん申告した後に、選択替え ×

大法人 飲食費の50%の損金算入を失念
ーー更正の請求で適用できる

◎地方法人税 4.4%

◎法人住民税 

道府県民税5.0→3.2/6.0→4.2
市町村民税12.3%→9.7/14.7→12.1

消費税5%→8%
地方1%→1.7%

消費税10%時にまた改正

◎新規購入100万円未満の美術品
27.1.1〜

骨董類は従来どおり

20万円未満

◎住民税利子割の廃止


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: