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平成27年度税制改正

2015年01月27日 (火) 15:12
平成27年度税制改正

平成27年1月27日(火)pm1:00〜
大蔵財務協会主催
リファレンス大博多ビル11階

講師:岡野訓税理士(熊本市)

サプライズが全くない
法人税改革 
数年のうちに20%台ーードイツ並に
増税方向だけど法人は減税

☆基本的考え方
1)賃金引き上げーー7回出てくる
2)景気判断条項
3)地方

一部の黒地企業に税負担が偏っている状況を是正

◎第1段階
ーー外形標準課税
ーー欠損金 9年→10年

「稼ぐ力」のある企業の税負担を軽減

◎第2段階
イ)外形
資本金等

ロ)生産性
ハ)定額法への一本化 5,000億円
ニ)法人事業税の損金不算入化
ホ)措置法ーー期限到来

黒字企業29%70万社
800万円超ーー20万社

ふるさと納税

軽減税率
ーー財務省はやる気さらさらない

固定資産税

税源侵食と利益移転

外国子会社の所在地国において損金算入される配当
オーストラリアとブラジル

財産債務の明細書

マイナンバー

1.個人所得課税関係
(1)ジュニアNISA
非課税管理勘定ーー最高8年
20歳になる年まで
通算13年間
上限80万円
最大400万円
18歳までは原則として払い出し不可
継続管理勘定 通算13年間
100万円→120万円
※毎月10万円ずつしたい

◎エンジェル税制
入口優遇
出口優遇

住民票の添付省略ーーマイナンバー記載

国外転出をする居住者
ーー有価証券1億円以上

日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付等義務化
28年1月1日以降

ふるさと納税の見直し
控除限度額
ーー個人住民税所得割額×10%→20%

ワンストップ特例

2.資産課税関係
(1)直系尊属から住宅取得等贈与

耐震・エコ・バリアフリー住宅

一般住宅街

(2)結婚・子育て資金の一括贈与


(3)教育資金の一括贈与

(4)非上場株式等の納税猶予

3.登録免許税・不動産取得税等関係

中古住宅の耐震基準適合既存住宅

生命保険に関する調書
契約者変更

4.法人課税関係

美術品100万円未満
27年1月1日取得とみなして

5.消費課税関係


6.国際課税関係


7.納税環境整備


※研修会で博多に来ています。
講師がいつも電話で選挙をお願いしている先生で、初めてお会いしました。
前半だけ受けて早めに出てきて、
今日も24歳博多ラフィネ嬢!


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