◎ないことの確認
(1)金融機関
(2)ゆうちょ関係
1,000万円まで
※家族の名義の分も要確認
ーー協力が受けられるのであれば
◎簡易保険
◎公正証書遺言・秘密証書遺言
申告書に添付
「ない」という回答書が重要
「遺言書ありませんか?」
「ありません」
という言葉を安易に信じない。
あとで出てきたら税理士の専門家責任
遺言データベース
公証役場に事前に電話で確認
※公証人に一筆書いてもらう
◎遺留分放棄の有無の確認
「遺留分放棄証明書」
本人しか行かない
他は誰も知らない場合がある
◎開示請求
ーー贈与税
ーー相続時精算課税制度
ーー本人も忘れている
ーー意思表示できない
※しておくべき
20歳以上の孫にも相続時精算課税制度
お孫さんと普通会うこともない
代襲相続
「お前にだけあげるからな」
「申告だけしとけよ」
「おじいちゃんから財産もらっている?」
ーー普通、孫は何も言わない
※開示請求
認知されていない
あまり利用されていない
税務署も煩雑になるので避けたがる
◎貸金庫
公証人立ち合いのもと
「事実実験公正証書」を作成してくれる
◎自宅内金庫
◎上場有価証券
「登録済加入者情報通知書」
◎端株
ーー確認できるシステムができている
特別口座で管理
ビジネスにしているところもある→DM
◎公衆用道路
相続税評価額0円も遺産分割協議書には含める
◎取引相場のない株式等
取引後の議決権数
◎債務
確実なものに限って控除できる
固定資産税
ーー全期全納も
※全部記載し、未納分だけ控除する
<記載もれ防止>
◎葬式費用
戒名代、初七日ーー混在していないか
◎敷金ーー一括借り上げ
貸家ーー敷金0ーー???
「残高0円」を記載
◎借入金の金利
父の青空駐車場の3分の1相続
借入金は全額相続税
※不動産所得ーー金利3分の1しか落とせない
◎連帯保証人、連帯債務
※大きな金額が動いている
◎Q&A 家族名義の財産
11.税務調査の事前対応策
おたずね
納税者
「税務署はどうして知っているの?」
「死亡者リスト」
実地調査25%
2億円超50%
3億円99%
※ほとんど金融調査ーー名義預金
「お母さんの通帳も見せてください」
※調査対象選定(推測)
1)誤り、疑問
2)所得から推定して少ない
3)家族名義
夫婦は普通財布は一緒
4)資料等が不備
5)計算あやまり、ケアレスミス
2割加算
自動計算でないソフト
6)3億円超
7)各種資料突合、申告漏れ
※家の中で一番立場の弱い方を優先して遺産分割
居住用不動産ーー一部共有に
↓
長男(先に死亡)
↓
妻:実家に帰って「売りたいんですけど」
◎税理士以外の専門家によるワンストップサービス
第四章 遺産分割協議の進め方
(1)相続人に限定
お話するときは当事者だけ
相続人だけで説明会
配偶者は席を外してもらう
(2)書面で提案
(3)3か月以内に一回目の協議の場
(4)財産目録
(5)法定相続分や遺留分を説明
合意が優先
(6)未分割のデメリット説明
1)農地等
2)小規模
3)非上場株式
4)その他
◎次の相続分を考えた遺産分割
◎今回の納税資金
◎養子縁組
◎遺留分
※ここまで来れば相当もめている
◎弁護士
喧嘩している相手を受けてはならない
(弁護士法違反)
解決する可能性はほとんどない
譲ってこそまとまる
まとまるのはーー依頼者が譲る場合
◎調停・審判
◎会社の議決権
◎銀行借入金
免責的債務引受契約
重畳的債務引受契約
◎租税債務
2.遺産分割の進め方
特別受益までいけば最悪
妹「お姉ちゃんは東京の大学に行った!」
おばさん
「あなたは行けなかっただけじゃない」
除外合意 or 固定合意
わかりやすく
↓
素人にもわかる
↓
※余計にこじらせることが多い!
遺留分放棄
民法特例受けるのであれば、最初から遺留分放棄
生前 贈与か売買か
贈与が安い ただし特別受益
最高裁判決
ーー生命保険金も特別受益になる場合も
通常は生命保険金は特別受益にならない
特別受益となる贈与
1)婚姻・養子縁組
ーー持参金・花嫁道具・新居
2)生計の資本
ーー開業資金
ーー住宅資金
ーー高額な学費