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午後の部

2014年11月18日 (火) 16:43
午後の部

◎ないことの確認
(1)金融機関

(2)ゆうちょ関係
1,000万円まで
※家族の名義の分も要確認
ーー協力が受けられるのであれば

◎簡易保険

◎公正証書遺言・秘密証書遺言
申告書に添付

「ない」という回答書が重要

「遺言書ありませんか?」
「ありません」
という言葉を安易に信じない。
あとで出てきたら税理士の専門家責任
遺言データベース
公証役場に事前に電話で確認
※公証人に一筆書いてもらう

◎遺留分放棄の有無の確認
「遺留分放棄証明書」
本人しか行かない
他は誰も知らない場合がある

◎開示請求
ーー贈与税
ーー相続時精算課税制度
ーー本人も忘れている
ーー意思表示できない
※しておくべき

20歳以上の孫にも相続時精算課税制度
お孫さんと普通会うこともない
代襲相続
「お前にだけあげるからな」
「申告だけしとけよ」
「おじいちゃんから財産もらっている?」
ーー普通、孫は何も言わない

※開示請求
認知されていない
あまり利用されていない
税務署も煩雑になるので避けたがる

◎貸金庫
公証人立ち合いのもと
「事実実験公正証書」を作成してくれる

◎自宅内金庫

◎上場有価証券
「登録済加入者情報通知書」

◎端株
ーー確認できるシステムができている
特別口座で管理
ビジネスにしているところもある→DM

◎公衆用道路
相続税評価額0円も遺産分割協議書には含める

◎取引相場のない株式等
取引後の議決権数

◎債務
確実なものに限って控除できる

固定資産税
ーー全期全納も
※全部記載し、未納分だけ控除する
<記載もれ防止>

◎葬式費用
戒名代、初七日ーー混在していないか

◎敷金ーー一括借り上げ
貸家ーー敷金0ーー???
「残高0円」を記載

◎借入金の金利
父の青空駐車場の3分の1相続
借入金は全額相続税
※不動産所得ーー金利3分の1しか落とせない

◎連帯保証人、連帯債務
※大きな金額が動いている

◎Q&A 家族名義の財産

11.税務調査の事前対応策
おたずね
納税者
「税務署はどうして知っているの?」
「死亡者リスト」

実地調査25%
2億円超50%
3億円99%
※ほとんど金融調査ーー名義預金
「お母さんの通帳も見せてください」

※調査対象選定(推測)
1)誤り、疑問
2)所得から推定して少ない
3)家族名義
夫婦は普通財布は一緒
4)資料等が不備
5)計算あやまり、ケアレスミス
2割加算
自動計算でないソフト
6)3億円超
7)各種資料突合、申告漏れ

※家の中で一番立場の弱い方を優先して遺産分割

居住用不動産ーー一部共有に

長男(先に死亡)

妻:実家に帰って「売りたいんですけど」

◎税理士以外の専門家によるワンストップサービス

第四章 遺産分割協議の進め方
(1)相続人に限定
お話するときは当事者だけ
相続人だけで説明会
配偶者は席を外してもらう

(2)書面で提案

(3)3か月以内に一回目の協議の場

(4)財産目録

(5)法定相続分や遺留分を説明
合意が優先

(6)未分割のデメリット説明
1)農地等
2)小規模
3)非上場株式
4)その他

◎次の相続分を考えた遺産分割

◎今回の納税資金

◎養子縁組

◎遺留分
※ここまで来れば相当もめている

◎弁護士
喧嘩している相手を受けてはならない
(弁護士法違反)
解決する可能性はほとんどない
譲ってこそまとまる
まとまるのはーー依頼者が譲る場合

◎調停・審判

◎会社の議決権

◎銀行借入金
免責的債務引受契約
重畳的債務引受契約

◎租税債務

2.遺産分割の進め方

特別受益までいけば最悪

妹「お姉ちゃんは東京の大学に行った!」

おばさん
「あなたは行けなかっただけじゃない」

除外合意 or 固定合意

わかりやすく

素人にもわかる

※余計にこじらせることが多い!

遺留分放棄

民法特例受けるのであれば、最初から遺留分放棄

生前 贈与か売買か

贈与が安い ただし特別受益

最高裁判決
ーー生命保険金も特別受益になる場合も

通常は生命保険金は特別受益にならない

特別受益となる贈与
1)婚姻・養子縁組
ーー持参金・花嫁道具・新居
2)生計の資本
ーー開業資金
ーー住宅資金
ーー高額な学費


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