Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

国際税務戦略2

2014年11月13日 (木) 16:58
国際税務戦略2

◎BEPS行動計画
ーーOECD以外にも拡げるのが目的

(1)電子経済

1)電子商取引

2)役務提供
ーー現地に来なくても出来るようになった
ーー役務提供、ノウハウ

役務提供とノウハウの区分

ヨーロッパ
ーー輸出業者に課税

役務提供の特徴

ソフトウエアの対価
ーー取得する権利の性質
著作権ーー使用料
完全な権利ーー事業所得又は譲渡所得
プログラムーー事業所得

マスターファイル

付随的部分
ーー一時的に使用しているだけ

技術情報の提供

プログラム複製物

デジタル製品

人的役務等と使用料との区分
ーー金額の算定方法から
ーー人的役務提はコストが発生

◎OECDでの議論
ーー電子商取引→PEの定義
ーー多様な事業体ーーPEの帰属

恒久的施設の種類
ーー場所
ーー建設
ーー代理人

事業の場所

一定の場所
ーー地理的つながり
ーー期間の要件ーー恒久性を有する

「通じて」事業を行う
ーーThrough?In

行動2
ハイブリット・ミスマッチの効果の無効化

どっちかに合わせる

税の恩典を受けられない

◎OECD7条(事業所得条項)

AOA

有限会社ーーアメリカでは支店と同じ

支店ーー共有

子会社ーー親会社→子会社→支払利子

TP独立企業間原則
ーー外税控除に影響

行動6
租税条約の濫用防止

条約漁りへの対抗規程
ーー受益者
ーー特典条項

行動8
無形資産に係る移転価格
ーー評価できるのか

◎海外取引税務調査対応


◎選定ポイント
総括が選定ーー結構恣意的

◎確認される資料等

較差補てん金

◎移転価格税制
ーー回収できているの?
ーー赤字のものをなんで売るの?
ーー他のところで利益あげているのではないの?

◎短期出張者等に対するPE

一つのプロジェクトでは?

183日ルール…3つ

滞在1日でもpe

出向者 → 現地滞在者

※減収になってくるとpeとpt
ーー逃げられない

※Discount Cashfrou


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: