◎BEPS行動計画
ーーOECD以外にも拡げるのが目的
(1)電子経済
1)電子商取引
2)役務提供
ーー現地に来なくても出来るようになった
ーー役務提供、ノウハウ
役務提供とノウハウの区分
ヨーロッパ
ーー輸出業者に課税
役務提供の特徴
ソフトウエアの対価
ーー取得する権利の性質
著作権ーー使用料
完全な権利ーー事業所得又は譲渡所得
プログラムーー事業所得
マスターファイル
付随的部分
ーー一時的に使用しているだけ
技術情報の提供
プログラム複製物
デジタル製品
人的役務等と使用料との区分
ーー金額の算定方法から
ーー人的役務提はコストが発生
◎OECDでの議論
ーー電子商取引→PEの定義
ーー多様な事業体ーーPEの帰属
恒久的施設の種類
ーー場所
ーー建設
ーー代理人
事業の場所
一定の場所
ーー地理的つながり
ーー期間の要件ーー恒久性を有する
「通じて」事業を行う
ーーThrough?In
行動2
ハイブリット・ミスマッチの効果の無効化
どっちかに合わせる
税の恩典を受けられない
◎OECD7条(事業所得条項)
AOA
有限会社ーーアメリカでは支店と同じ
支店ーー共有
子会社ーー親会社→子会社→支払利子
TP独立企業間原則
ーー外税控除に影響
行動6
租税条約の濫用防止
条約漁りへの対抗規程
ーー受益者
ーー特典条項
行動8
無形資産に係る移転価格
ーー評価できるのか
◎海外取引税務調査対応
◎選定ポイント
総括が選定ーー結構恣意的
◎確認される資料等
較差補てん金
◎移転価格税制
ーー回収できているの?
ーー赤字のものをなんで売るの?
ーー他のところで利益あげているのではないの?
◎短期出張者等に対するPE
一つのプロジェクトでは?
183日ルール…3つ
滞在1日でもpe
出向者 → 現地滞在者
※減収になってくるとpeとpt
ーー逃げられない
※Discount Cashfrou