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本を読んで頂きたい!

2014年11月05日 (水) 17:17
本を読んで頂きたい!

お疲れ様でした??(*^_^*)私には 難しそうです…。
ーー私にも難しいです。
法律作った人間にもよーわからんそうです。
二乗不作仏みたい(^^)/

◎源泉徴収票に書かなかったらどうなるか?
ーー罰則等はない。お願いされるだろう。

◎ガイドラインを無視したらどうなるか?
ーー無視しないでほしい。
あくまでも例示
会則遵守義務

◎本人→会社→公共
確定申告も番号記載

◎税理士向けのガイドラインは今から


マイナンバー
法律はできている
施行令はできてない

来年10月〜
再来年1月〜

ポイント
目的(1条)……一文で500文字以上
個人番号と法人番号
活用及び保護
複数の機関を紐付け
消えた年金問題
名前と住所で突号できない
旧字、外字
丁目

→番号があれば一発でできる

本人確認
個人番号カード
写真

今まで日本には本人確認が正式にはなかった(運転免許証……)

おまけーー本人確認のツール

プライバシーの保護
ーー基本4情報
氏名
住所
生年月日
性別

裏面に番号
ーーウソが付けなくなる
芸能人の年齢査証

見える番号

◇利用範囲
社会保障

災害対策

裏面はコピー不可

見える番号だけど人に見せたらダメ

源泉徴収票の大きさが倍になる
A4→A5
控除対象配偶者  氏名  個人番号
控除対象扶養親族 氏名  個人番号

特定個人情報

罰則の強化ーー税理士の役割

ガイドライン
パブリックコメント

会社
基本方針の策定
ーー組織的安全管理措置
ーー人的安全管理措置

給与ソフト
キャビネット
アクセス制御

取扱規定等の策定
ーー物理的安全管理措置
ーー技術的安全管理措置

◇中小規模事業者100人以下
ーーただし一定の事業者を除く
☆税理士事務所は除く

□保管
5,000件以上ーーほとんどが対象外

期限が来たら廃棄等
ーーデーターも

保管体制、システム構築
☆期限が来たらーー
「番号だけが消える」システムを期待

◇利用範囲
源泉徴収票……どうなるの?
支払調書……?
被保険者視覚取得届

◇制限
源泉徴収簿には書かないようになるだろう

◇提供
限定的
提供してはならない

◇開示・訂正・利用停止等
番号法を守っていれば保護法は守っている

◇廃棄
7年保存
扶養控除等申告書
厳重に保管
廃棄

ガイドラインーー一般企業向け
給与
有識者報酬

税理士事務所ーー全員が管理者に

ガイドラインーー来年出てくる

中小規模事業者

2種類の税理士がいる
ーーWスタンダードは無理ですよ


☆行政不服従審査法が改正された
ーー税理士の業務
ーー見直し条項と附帯決議

改正して下さいという団体がない
ーー日税連しかないだろう

◇修正案
5年を経過した場合に……

◇附帯決議
ーー共産党も含め全会一致
国会が政府に求めている
☆地方公共団体行った処分について審査請求先となる行政庁等が国民(住民)

第三者機関ーー税理士

再調査請求
事前通知
終了ーー3つ修正、更正、決定
→再調査

事後救済(権利救済)の権利の手続き
ーー国民に充分説明すること


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