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相続税申告実務2

2014年10月10日 (金) 16:31
相続税申告実務2

(5)生命保険金と退職金
(資産)生命保険金請求権
/(負債)死亡退職金
/(負債)保険差益

保険差益×40%
(24.4.1-26.3.31→42%)

(6)欠損法人
(保険差益-欠損金)×法人税率

(7)弔慰金

(8)株式及び出資の範囲
1)証券会社が保有する商品としての株式
2)外国株式
3)株式制のゴルフ会員権
4)匿名組合の出資
5)証券投資信託の受益証券
(1)-(3)は含まれ、
(4)-(5)は含まれない。

(9)医療法人の類似業種批准方式の業種
「その他の産業」ーー「サービス業」

5.非上場株式等の相続税の納税猶予
事前確認は不要に
経済産業大臣の認定
ーー相続開始後8月以内に!
ーーもめていればできない

特定資産が70%以上の会社

事業実態がある会社

様式第8 認定申請書

様式第11 年次報告書

継続届出書

3.猶予税額の計算

4.猶予税額の免除

◎裁決事例

国税不服審判所のHP

相続開始年分の住宅資金贈与
1)21-2(4贈与税非課税→相続加算

2)贈与税申告する…住宅→加算しない

4.贈与税の配偶者控除
◎店舗併用住宅
居住用部分のみ

◎相続税の3年以内の生前贈与加算
○→加算しない
※贈与申告をする


4.民法

相続分の前渡しとみられる生前贈与や遺贈を受けた者がある場合には

※何が特別受益か
1)結婚費用ーー含まれない
親の世間に対する社交場の出費

2)生命保険金
特段の事情がある場合
ーー遺産総額に対する比率の他、貢献の度合い、他の共同相続人との関係、生活実態等……総合考慮

3)養子縁組

4)共同相続人以外

2.寄与分
1)労務の提供
2)財産上の給付
3)療養看護
一番難しい
一般的な寄与の程度を遥かに超えた

4)その他

3.遺留分
1)民法遺留分
兄弟姉妹以外


2)民法特例

先代経営者

贈与↓株式

後継者

遺留分の減殺請求を受けません

合意の必要条件

1)除外合意ーー算定基礎から除外

2)固定合意ーー評価額を固定



経済産業大臣の確認(様式第1)



1ヵ月以内
家庭裁判所の許可



合意の効力発生


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