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相続税申告実務

2014年10月10日 (金) 12:32
相続税申告実務

第49回全国統一研修会佐賀
2014.10.10
グランド葉隠れ

相続は転換点

基礎控除 60%
申告件数1.5倍11万件
税率構造の見直し……
2億超40%→45%〜55%
小規模
未成年
障害者

贈与税
税率構造の見直し
特例税率(措置法)
300万円まで変わらない
相続税時精算制度
20歳以上の孫
65歳→60歳
非上場株式の納税猶予
教育資金贈与
日本に住所を有しない日本国籍を有しないもの
6000万円非課税 + 3000万円
暴力団等が関係した法人

2実務のポイント

1.資料収集

土地建物

道路台帳図面…セットバック
開発指導要綱…広大地

信託銀行は「相続財産評価証明書」

多額の入出金に注意
少額の入出金に注意
これ何?
相続開始直前の引き出しに注意
相続後の入出金に注意
相続開始時の現金を確認
名義預貯金の存在

その他
家の中
高価、高そうなもの


2.小規模宅地等

申告期限後3年以内の分割見込書
ーー申告書に添付

遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書
ーー2ヵ月以内に提出

減額割合と適用対象面積
ーーこの表に添ってやればまず適用ミスはない

居住用 240→330平方メートル

事業継続要件ーー申告期限までに事業継続ーー80%減

特定事業用宅地等
申告期限までその生計を一にする親族が引き続き宅地等を有し、かつ、自己の事業を営んでいる
ーー遺産相続でもめないこと!!!

特定同族会社事業用宅地等
不動産貸付業を社長がやっていること
ーー会社から地代・家賃
ーー5割減があって8割減
50%超の同族会社
不動産貸付業を除く
申告期限において役員であるものに限る
事業継続要件
ーー全部そろって8割減
ーーひとつでも欠ければ5割減

貸付事業用宅地等50%
ーー事業継続要件

特定居住用宅地等
配偶者
同居の親族の居住継続要件
相続開始前3年間、自己又は配偶者所有の家屋に居住したことがない親族
ーー自己所有でもそこに住んでなければok

特定居住用宅地等
生計一親族
引き続き宅地等を有し
申告期限までに居住

22年改正
1)共同相続
2)部分ごとに
3)1つの宅地等に限られる

25年改正
1)240→330
2)限定併用→完全併用
3)二世帯住宅の構造要件の撤廃
登記内容で減額パターンが変わる
区分所有登記でなかったら
→全体が減額
区分所有だったら
→部分減額

4)老人ホームに入所
ーー介護
ーー貸付等の用途に共されてない

質疑応答集→法令
終身利用権→ok

3.配偶者の軽減
ーー仮装隠蔽は不利になる

4.取引相場のない株式等の評価ミス
ーー誤りやすい事例

1)株主判定
筆頭株主グループで判定
ーー納税義務者で見ない!

2)従業員の範囲
出向中の者ーー雇用関係
人材派遣社員ーー勤務実態
※無視しないで♪

※上のランクが有利に
※数えられれば数えてください

3)直後期末の方が課税時期に近い場合
ーー直前期末で

4)種類の異なる非経常的な損益がある場合
ーー特別利益だけ見ないでね!
ーー特別損失があれば入れる


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