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徹底解説 消費税

2014年09月22日 (月) 15:04
徹底解説 消費税

日税研ゼミ
講師:和氣 光
平成26年9月22日(月)13:00-17:00
九州北部税理士会館

第1 消費税率引上げに伴う疑問点等

導入時の大騒ぎからすると静かな増税

平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

消費税法は税込を前提に作られている。

原則として、平成26年4年1日(第2段階は平成27年10時1日・施行)以後に国内において行う資産の譲渡等及び……

【取引上の疑問点】
・施行日前後の適用税率

・施行日前後の家賃の適用税率

・施行日を含む1年間の役務の提供

・前払い処理、短期前払い費用

・収益・費用の計上基準が異なる場合

当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われる……相手方の注文が付されているもの

電気、ガス、水道水

電力小売業者
ビルのテナント

☆工事等の経過措置
契約 5%

25.10.1

増額 …… ? 再契約5%or追加契約8%

26.4.1

27.4.1(指定日)

27.10.1(施行日)

引渡し

美容整形施術
歯列矯正等
結婚式場の披露宴
マンションの販売代理契約

家賃が固定で共益費が変動
ーー共益費も家賃

クラウドサービス
ーー資産の貸付けにはならない

ファイナンスリース(所有権移転外)
ーー資産の譲渡として「引渡し」の時の税率

再リース料


第2 平成26年度における改正事項等

(1)簡易課税
金融・保険業 4種60%→5種50%
不動産業   5種50%→6種40%
H27.4.1以後開始課税期間から

◇H26.9.30までに届出書
簡易課税制度をやめられない最初の2年間、改正前の事業区分とみなし仕入率が適用
ーーH26.9.30までに簡易課税制度不適用届出書を提出→改めて簡易課税制度選択届出書を提出した場合

(2)輸出物品販売場
H26.10.1以後譲渡から
免税対象物品の拡大
免税要件として、特殊包装

(3)課税売上割合
売掛債権等以外の貸付債権の譲渡を行った場合には、譲渡価格の5%相当額を分母の金額に算入

☆今後の検討事項

軽減税率
消費税率10%引き上げ時

ほとんどの先進国で
ただし低所得者対策としては?
イギリス…ゼロ税率
輸出免税と同じ…常に還付が発生
新聞…低所得者対策といえるか
簡易課税制度にも多大な影響
食堂…売上10%、仕入?
みなし仕入率にも影響
インボイス
請求書等…誰から買っても引ける
税額別記…課税事業者だけ
個人タクシー
免税事業者からの事業の排除
消費者から仕入れている事業者
ーーBOOK・OFF
税率分だけコストアップ
弊害

国境を越えた役務の提供
電子書籍
アマゾン
非居住者から
国外
課税にならない
不公平
事務所等の所在地
→サービスを受ける者から
(役務の提供を受ける者)

第3 誤りやすい事項等



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