Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

ストック・オプションの課税関係

2014年08月19日 (火) 15:00

Q
この度ストックオプションとして新株予約権を無償にて付与されました。
その場合の課税関係を教えてください。

A
新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより、その株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。

このうち、その株式会社の取締役や使用人等(以下「取締役等」)が、自社の株式をあらかじめ決められた価格で購入することができるものを、「ストック・オプション」といいます。

この権利を付与された取締役等は、将来に株価が上昇したときに権利の行使を行い、その株式を売却することによって、株価の上昇分相当額の利益が得られます。

まず、第1次課税は、権利を行使して株式を購入したときですが、現金の収入を得ていないにもかかわらず課税されてしまうため、納税資金を他から用意しなければならず、税負担が過重になってしまいます。

そこで、第1次課税は非課税とし、その株式を売却したときに非課税部分を含めて、譲渡所得のみを課税する特例があります。
この特例を「税制適格ストック・オプション」といいます。

その要件は、
(1)金銭の払い込みをさせないで発行されたもの
(2)権利行使は、付与決議の日後2年を経過する日から、その決議の日後10年を経過する日までに行わなければならない
(3)1株当たりの権利行使価格は付与契約締結時における株価以上であること
(4)権利行使額の年間行使額が1200万円を超えないこと
などです。

ストック・オプションを付与されたときは、税制適格型に該当するものであるかどうかを確認しておく必要があるでしょう。

【税のしるべ2014.8.11】


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: