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最低賃金制度と改定状況

2014年08月15日 (金) 11:42

3) 賃金の状況
ア 最低賃金制度と改定状況
現行の最低賃金制度は、2004 年に制定された「最低賃金規定」に基づき実施されて おり、31 の直轄市・省・自治区に加えて一部地区級市も含めた 34 の地域単位で決定 されるが、各地域によって更に細かな分類がなされている。
同規定は、2年ごとに少なくとも1回は最低賃金を調整しなければならないと規定 しているが、経済発展が進み物価や平均賃金が上昇しているにもかかわらず、最低賃 金の調整・見直しがなされない状況が続いた。
このため、労働社会保障部は、各地域に最低賃金の見直しを指示、その結果、2006 年には 29 の地域で最低賃金が改定され、全国平均で約 20%も引き上げられた。
続く 2007 年にも最低賃金は、多くの地域で改定された。中国国内で最も高いとされ る上海市の最低賃金(月額)をみてみると、2006 年の 750 元(1万 1,250 円 13) が 2007 年9月には 840 元(1万 2,600 円)と 12%引き上げられた(図表5)。
さらに、わずか7か月後の 2008 年4月には 14%引き上げられ 960 元(1万 4,400 円)となった。この引上げ率は、上海市が 1993 年に最低賃金制を導入して以来、過去 最大だという。2008 年も高い物価の上昇が予測されており 14、 各地域の最低賃金も大 きく引き上げられると考えられる。

図表5
北京市と上海市の最低賃金(月額)
北 京
上 海
2006 年 7 月
2007 年 7 月
2006 年 9 月
2007 年 9 月
2008 年 4 月
最低 賃金
640 元 (9,600 円)
730 元 (1 万 950 円)
750 元 (1 万 1,250 円)
(1 万 2,600 円)
(1 万 4,400 円)
840 元 960 元
(参考)日本の最低賃金(月額)
最高:東京都 13 万 0,064 円
(時給 739 円×8時間×22 日で計算)
最低:秋田県、沖縄県 10 万 8,768 円
(時給 618 円×8時間×22 日で計算)
(出所)新聞報道等より作成

13 1元=15 円で計算。以下同じ。
14 2007 年の消費者物価指数(CPI)の上昇率は 4.8%であった。中国政府は、2008 年の上昇率を 4.8% 前後に抑制することを目標としている。
(China Press ホームページ<http://www.chinapress.jp/economy/9145/>)


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