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2つ以上の設備投資減税

2014年07月11日 (金) 11:18

最近創設された設備投資減税
「生産等設備投資促進税制」
(措置法42-12-2)
「生産性向上設備投資促進税制」
(措置法42-12-5)

例えば、この2つの税制の適用要件を満たす3台を取得。
A(取得価格400)
B(同200)
C(同100)
当期の法人税額95

Aは生産性向上設備投資促進税制
400×5%=20
税額限度額
95×20%=19
※超過した1は切り捨て。

そこでB、Cは生産等設備投資促進税制
(200+100)×3%=9

税額限度合計19+9=28


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