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最近創設された設備投資減税 「生産等設備投資促進税制」 (措置法42-12-2) 「生産性向上設備投資促進税制」 (措置法42-12-5) 例えば、この2つの税制の適用要件を満たす3台を取得。 A(取得価格400) B(同200) C(同100) 当期の法人税額95 Aは生産性向上設備投資促進税制 400×5%=20 税額限度額 95×20%=19 ※超過した1は切り捨て。 そこでB、Cは生産等設備投資促進税制 (200+100)×3%=9 税額限度合計19+9=28