中古住宅を購入後に耐震基準の証明を受けた場合【照会要旨】
昨年購入した中古住宅(耐火建築物、築30年)について、購入後、耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査を実施した結果、適合することが証明されました。
この中古住宅の取得に係る借入金について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。
【回答要旨】
耐震基準適合証明書による証明が、中古住宅の購入後に行われているため、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
住宅借入金等特別控除の対象となる中古家屋とは、次の(1)から(4)の全ての要件を満たす家屋をいいます(租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第2項、平成17年国土交通省告示第393号(最終改正平成25年国土交通省告示第335号)、平成17年国土交通省国住備第2号(最終改正平成25年国住政第109号))。
(1) 床面積が50平方メートル以上の家屋であること。
(2) 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供される家屋であること。
(3) 建築後使用されたことのある家屋であること。
(4) 次の掲げるいずれかに該当する家屋であること。
イ 耐火建築物の家屋である場合には、その購入の日前25年以内に建築されたものであること。
ロ 耐火建築物以外の家屋である場合には、その購入の日前20年以内に建築されたものであること。
ハ 平成17年4月1日以降に購入し、居住の用に供した場合において、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する建物
(その家屋の購入の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の購入の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものに限ります。)であること。
照会の中古家屋については、築30年であり、また、その家屋の購入の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の購入の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものに当たらず、上記(1)から(3)を満たすものであっても(4)のイからハのいずれも満たすものでないため、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第1項、
租税特別措置法施行令第26条第2項、
平成17年国土交通省告示第393号
(最終改正平成25年国土交通省告示第335号)、
平成17年国土交通省国住備第2号
(最終改正平成25年国住政第109号)
注記
平成25年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。