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日額表丙欄

2014年07月11日 (金) 10:02
日額表丙欄


当社は夏場のみの短期のアルバイトを雇う計画でいますが、その場合の源泉税の取扱いはどうなりますか。


「日額表丙欄」で日額9,300円以上の給与から源泉税がかかります。

解説
「日額表丙欄」は、日雇いアルバイトなどに対して“日払い”で支払う給与についてのみ適用するものと考えられがちですが、“支払方法”について限定はされておらず、
「雇用期間があらかじめ2か月以内で日額や時給により算定される給与」
をまとめて“月払い”で支払った場合であっても、日額表丙欄を適用することが可能です。

【週刊税務通信H26.7.7号】


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