Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

国税函〔2009〕698号

2014年06月21日 (土) 23:34
国税函〔2009〕6

日本語訳!!

国家税務総局:非居住者企業の出資持分譲渡所得に対する企業所得税管理の強化
に関する通知 国税函[2009]698 号
各省、自治区、直轄市ならびに計画単列市国家税務局、地方税務局:
非居住者企業の出資持分譲渡所得の企業所得税管理を規範化、強化するため、《中華人民 共和国企業所得税法》及びその実施条例、《中華人民共和国税収徴収管理法》及びその実施 細則、《国家税務総局:〈非居住者の企業所得税源泉徴収管理暫行弁法〉印刷公布に関する 通知》(国税発[2009]3 号)ならびに《財政部、国家税務総局:企業再編業務における企業 所得税処理の若干の問題に関する通知》(財税〔2009〕59 号)に則り、ここに関係問題につ いて下記の通り通知する。
一、本通知がいうところの出資持分譲渡所得とは、非居住者企業が中国居住者企業の出 資持分(公開された証券市場における国居住者企業の株券を購入して売却することは含ま ず)を譲渡する際に取得する所得をいう。
二、源泉徴収義務者が法に則った控除をしない、または控除義務を履行することができ ない場合、非居住者企業は契約、協議に約定した出資持分譲渡の日(譲渡側が事前に出資持 分譲渡収入を取得した場合、出資持分譲渡収入の実際の取得日)より 7 日以内に、出資持分 が譲渡される中国居住者企業所在地の主管税務機関(当該居住者企業の所得税徴税管理を 担当する税務機関)に企業所得税納税申告を行わなければならない。非居住者企業が期日 までに事実通りに申告をしない場合は、税収徴税管理法の関係規定に従い処理する。
三、出資持分譲渡所得とは、出資持分譲渡価格から出資持分コスト価格を減じた後の差 額をいう。
出資持分譲渡価格とは、出資持分譲渡人が譲渡する出資持分から受け取る現金、非貨幣 資産または権益等の形式を含む金額をいう。被持株企業に未配当利益または税引き後の各 項積立基金等があれば、出資持分譲渡人は出資持分と一緒に当該株主に留保している収益 権の金額を譲渡し、出資持分譲渡価格より控除してはならない。
出資持分コスト価格とは、出資持分譲渡人が投資の際中国居住者企業に実際に支払った 出資金額、または当該出資持分の購入時に当該出資持分の原譲渡人に実際に支払った出資 持分譲渡金額をいう。
四、出資持分譲渡所得を計算するとき、非居住者企業が出資持分を譲渡される中国居住 者企業に対して投資した時のまたは元の投資方が当該出資持分購入した時の通貨種類で出資持分譲渡価格ならびに出資持分コスト価格を計算する。同一の非居住者企業に複数回の 投資があった場合には、初回の資本投入時の通貨種類で出資持分譲渡価格ならびに出資持 分コスト価格を計算し、加重平均法で出資持分コスト価格を計算する。複数回投資した際 に通貨種類が一致していない場合、資本投入ごとに、当日のレートで初回投資時の通貨種 類に換算しなければならない。
五、国外投資側(実際支配側)が中国居住者企業の出資持分を間接譲渡する場合、譲渡 される国外の株式支配している会社の所在国(地区)の実質税率が 12.5%以下、またはその 居住者の国外所得に対して所得税を徴税していない場合、出資持分譲渡契約締結日より 30 日以内に、出資持分譲渡される中国居住者企業所在地の主管税務機関に以下の資料を提出 しなければならない。
(一)出資持分譲渡契約書または協議書
(二)国外投資側とその譲渡される国外の株式支配している会社との資金、経営、売買
等方面における関係
(三)国外投資側が譲渡する国外の株式支配している会社の生産経営、人員、財務、財産等の状況
(四)国外投資側が譲渡する国外の株式支配している会社と中国居住者企業の資金、経営、売買等の方面における関係
(五)国外投資方が譲渡される国外の株式支配している会社を設立することに合理的な商業目的を有することの説明
(六)税務機関が要求するその他関連資料。
六、国外投資側(実際支配側)が組織形式の濫用等の処理を通じて中国居住者企業の出資 持分を間接譲渡し、且つ合理的な商業目的を持たずに企業所得税納税義務の回避を企図し た場合、主管税務機関は税務総局に段階毎に税務総局に報告し、審査を経た後に経済実態 に沿って当該出資持分譲渡取引について改めて位置づけを行い、税収協定に適用する国外 の株式支配している会社の存在を否認する。
七、非居住者企業がその関連先に中国居住者企業出資持分を譲渡し、その譲渡価格が独立 取引の原則に合致せず課税所得額が減じられている場合には、税務機関は合理的な方法に より調整を行う権利を有する。
八、国外投資側(実際支配側)が国内または国外の複数の株式支配している会社の出資持 分を同時に譲渡する場合、出資持分を譲渡される中国居住者企業は譲渡契約全体と当企業 に該当する一部の契約を主管税務機関に提出しなければならない。当該部分の契約がない 場合、出資持分譲渡される中国居住者企業は主管税務機関に全部譲渡される各々の株式支 配している会社の詳細資料を提出し、正確に国内の譲渡される企業の譲渡価格を区分しな ければならない。正確に分けることができない場合には、主管税務機関は合理的な方法を 選択し、譲渡価格を調整する権利を有する。
九、非居住者企業が出資持分譲渡所得を取得し、財税〔2009〕59 号文書に規定する特殊性 再編条件に合致し且つ特殊性税務処理を選択する場合、主管税務機関に書面の備案資料を 提出し、それが特殊性再編規定の条件に合致することを証明するとともに省級税務機関の 許可を経なければならない。
十、本通知は 2008 年 1 月 1 日より執行する。執行中に起こった問題については速やかに国 家税務総局(国際税務司)に報告されたい。
3
国家税務総局 二○○九年十二月十日


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: