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所得の源泉地

2014年05月23日 (金) 11:48
所得の源泉地


(1)給与(行資)の場合…勤務地!!

例1)日本親会社→中国国内勤務
※中国国内源泉所得
日本から給与を支払われても、中国で勤務していれば、中国で課税

例2)海外子会社→日本勤務
※日本国内源泉所得

(2)役員報酬(董事費)の場合…本店所在地!!

日中租税条約第16条 一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

董事長(代表取締役)・董事(取締役)・幹事(監査役)は、給与ではなく、董事費(役員報酬)として取り扱われ、勤務地ではなく、法人の本店所在地によって判定される。

また、董事費は、勤務地、居住者・非居住者の区分と関係なく、董事費の総額に一律20%の税率が適用される。


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