問
当社の社員Aが、海外子会社に3年の予定で出向になり、この4月10日に日本を出国しました。
この社員Aはいつから日本の「非居住者」になりますか。
答
御社の社員Aが非居住者となるのは、出国の翌日、すなわち4月11日からです。
解説
所得税法施行令第15条では国内に住所を有しない者として、
「その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」
と規定しています。
所得税基本通達2ー4(居住期間の計算の起算日)で、
「出国の日」は居住期間
として取り扱いますので、御社の社員Aが「非居住者」となるのは出国の翌日、すなわち4月11日からになります。