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事業承継の進め方

2014年04月24日 (木) 17:18
事業承継の進め方

参考までに!

2014年4月24日(木)13:30-16:30
福岡ビル
金井義家先生


/事業承継=次の社長を誰にするか100/100
|
\株式承継?/100→超優良企業

/遺産分割100/100
|
\相続税 4/100

不自然、不合理な承継は大きなリスクを伴う

Yahoo! 合併繰越欠損否認裁判
みなし共同要件
買収先の副社長に
「節税のためだけ」否認
不当に減少させる(法132-2)
※法令の趣旨・目的に合致しているか
合併の前後を通じて移転資産に対する支配が継続
形式的にしているだけ

誘惑が実に多い!!
この俺も!!(^_^)v

一枚のメールで200億
「株式承継について打ち合わせ願いたい」

※赤の他人だったらやるか?

◎資産管理会社ーー多額の管理料を資産管理会社に支払う目的は「節税以外に無い」と国税当局に認定され、管理料の一部が必要経費として認めてられなかった。

◎考えられる主な株式承継
長男に
遺留分減殺請求

親族内…相続権あり
親族外…(番頭さん)相続権なし
M&A
廃業…立派な事業承継

1贈与(タダであげる)

2譲渡(時価で売る)

3相続(遺贈)

◎主な株式承継対策の長所・短所

生前にやる
贈与が圧倒的に有利

父→贈与→兄

※銀行が必ず提案してくる案

兄100%…借入金リスク
  ↓
父→譲渡→法人←B/K
仲の悪いところに
贈与だと後継者が頑張れば頑張るほど遺留分が多くなる
乗っからざるを得ない

◎Aさん → 生前贈与 → 長男

暦年課税方式により贈与税

孫に精算課税贈与…2割加算…不利!!

(10億-110万円)×55%-64万円=5.5億円

(1億-2500万円)×20%=195百万円

※暦年贈与(コツコツ型)が勝ち組

◎納税猶予

26/4 贈与

27.3.15 申告納税 5.5億円(猶予)

代表権を有していた個人

父ーーーー→兄 

<5年間>
リストラ禁止
1株もったらダメ
廃業ダメ
+利子税
<5年経過後>
M&A禁止
<父の死亡>…解放されない!!
10ヶ月相続税

相続税猶予

※税務訴訟は188条が多い
(同族株主以外が取得した場合)
(1)5%→95%

189条特定の評価会社

5.税務訴訟事例

◎株式保有割合
<25%→>25%と認定(国敗訴)
 
  兄
  ↓00%
父→法人…低額譲渡では?!

1 父→売買→長男1億→10億…贈与税


2父→売買→法人…受贈益35%(法人税)
ーーーーーー←100%長男→
     
9ー1ー13減損処理

9ー1ー14
1)中心的同族株主ー小会社
2)土地ー時価
3)評価

※低額譲渡

☆非同族少数株主からの買い取り
遠い親戚5%保有
1)所得費加算
2)自己株式=配当金…配当所得15%〜55%
※3年以内→譲渡所得20%
 ※IBM裁判


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