参考までに!
2014年4月24日(木)13:30-16:30
福岡ビル
金井義家先生
/事業承継=次の社長を誰にするか100/100
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\株式承継?/100→超優良企業
/遺産分割100/100
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\相続税 4/100
不自然、不合理な承継は大きなリスクを伴う
Yahoo! 合併繰越欠損否認裁判
みなし共同要件
買収先の副社長に
「節税のためだけ」否認
不当に減少させる(法132-2)
※法令の趣旨・目的に合致しているか
合併の前後を通じて移転資産に対する支配が継続
形式的にしているだけ
誘惑が実に多い!!
この俺も!!(^_^)v
一枚のメールで200億
「株式承継について打ち合わせ願いたい」
※赤の他人だったらやるか?
◎資産管理会社ーー多額の管理料を資産管理会社に支払う目的は「節税以外に無い」と国税当局に認定され、管理料の一部が必要経費として認めてられなかった。
◎考えられる主な株式承継
長男に
遺留分減殺請求
親族内…相続権あり
親族外…(番頭さん)相続権なし
M&A
廃業…立派な事業承継
1贈与(タダであげる)
2譲渡(時価で売る)
3相続(遺贈)
◎主な株式承継対策の長所・短所
生前にやる
贈与が圧倒的に有利
父→贈与→兄
※銀行が必ず提案してくる案
兄100%…借入金リスク
↓
父→譲渡→法人←B/K
仲の悪いところに
贈与だと後継者が頑張れば頑張るほど遺留分が多くなる
乗っからざるを得ない
◎Aさん → 生前贈与 → 長男
暦年課税方式により贈与税
孫に精算課税贈与…2割加算…不利!!
(10億-110万円)×55%-64万円=5.5億円
(1億-2500万円)×20%=195百万円
※暦年贈与(コツコツ型)が勝ち組
◎納税猶予
26/4 贈与
27.3.15 申告納税 5.5億円(猶予)
代表権を有していた個人
父ーーーー→兄
<5年間>
リストラ禁止
1株もったらダメ
廃業ダメ
+利子税
<5年経過後>
M&A禁止
<父の死亡>…解放されない!!
10ヶ月相続税
↓
相続税猶予
※税務訴訟は188条が多い
(同族株主以外が取得した場合)
(1)5%→95%
189条特定の評価会社
5.税務訴訟事例
◎株式保有割合
<25%→>25%と認定(国敗訴)
兄
↓00%
父→法人…低額譲渡では?!
1 父→売買→長男1億→10億…贈与税
2父→売買→法人…受贈益35%(法人税)
ーーーーーー←100%長男→
9ー1ー13減損処理
9ー1ー14
1)中心的同族株主ー小会社
2)土地ー時価
3)評価
※低額譲渡
☆非同族少数株主からの買い取り
遠い親戚5%保有
1)所得費加算
2)自己株式=配当金…配当所得15%〜55%
※3年以内→譲渡所得20%
※IBM裁判