上海日本商工クラブ
長寧・徐匯地域連絡会社セミナー
〜事例から見る不正競争防止と知的財産権保護〜
講師:綿天城律師事務所 弁護士
日時:2014年4月16日(水)14:00
場所:虹橋賓館 2階ローズ
◎郭鋭シニアパートナー弁護士
裁判官についての情報が重要
商業機密の処置を企業内でされているか
企業内で確立
専門家との提携
自分達で証明しなければならない
紛争前に保護
工商行政管理局
商務委員会の調査
上海と北京の航空手段の訴訟
【事例から見る不正競争防止】
◎孫愛民高級顧問
模倣
商標
企業名称
包装・デザイン
(1)商標権と企業名称
「上A牌」と「上海A電気工場」
一般消費者から何らかの誤認を与える
(2)商標権侵害と虚偽宣伝
国際的に有名な統制・オートメーションシステム企業C社
J社の仕入ルート不明のC社商品販売
・密輸品販売
・摸倣品販売…中国ではまだ明確な法律はない
・HP上の虚偽宣伝
◎法院判決
目的は摸倣品の販売と密輸品の販売
C社の主要販売代理店と公言
C社の授権も得ていない
更に、摸倣品販売のために虚偽宣伝行為
※消費者にはJ社はC社商品の主導的作用及び核心的地位を備えると誤認させる
(3)虚偽宣伝
H学校が実際に使用したところ、部品の50%が広告中に記載された寿命に達しなかったことから、H学校は工商局に訴えて処分を求め、工商局は公聴会を実施した後、E社に行政処罰を科した。
(4)競業制限
労働者3名がT社で就業したことを証明する証拠がなく、
競争の優位性に損害をあたえるものではなく、
仮に競争制限義務に違反し、L社で就業していたとしても、
X社の商業秘密を利用しない限り、
労働者として自分自身の知識、経験、技術を利用することは、不正競争を形成しない。
(5)商業機密
D社:ドイツのプラスチック原料の開発
↓研修
高級管理職:D社を離職した後、設立
↓
W社:D社と同様の製品を生産
自分が商業機密の権利者であることを証明
1.周知されてない
2.価値がある
3.秘密保持措置が取られているか
商業秘密の範囲を証明する
入手ルートを証明する
どのような手段でしたか、
使用したか、
結果はどうなったか、
類似している
損失を証明する
原告にも簡単にはなれない
裁判所:このような認識
◎被告となった事例
(6)権利侵害
射出成型機会社
技術工場長:開発・生産
↓設立
貿易会社:生産・販売
※機密保持の対象になるか
法定3要件
範囲
ルート(接触者・職務・秘密保持)
合法的供給源
機密保持部分…第三者から購入していた!
他社のことはあまり認識していなかった
※商業機密訴訟の注意事項
→訴訟公式:権利+接触+類似-ソース
→商業価値
→技術発展状況
→黙示義務、競業制限、秘密保持
→異なる技術には異なる方法
…摸倣しやすいもの…対策必要
…模倣しにくい
→秘密保持措置
人
物理的保護
制度の制定
【質疑応答】
☆どれくらいの費用
原告の方が調査が長引く
被告の方は要点のみ調査
【閉会あいさつ】
三菱化学(中国)董事長・総経理