平成25年12月9日(月)
13:30〜16:30
九州北部税理士会
税理士 (東京・神田支部)
千葉商科大学院 客員教授
日税連規制改革対策特別委員会委員
元総務省行政管理局企画官
青木 丈
第1部 国税不服審査制度の改正の方向性
─経緯、趣旨及び今後の課題について─
1 問題の所在
行政不服審査法と国税不服審査法を改正したい
国民と国との訴訟
◎昭和37年 制定、同じ年に出来ている
行政不服審査法
行政事件訴訟法
国税通則法
─事後救済手続き
平成5年 行政手続法
─処分時の手続き※国税は除く
平成16年 行政事件訴訟法抜本改正
平成18年 「行政不服審査制度検討会」立上げ
(民主党政権)
平成22年 「行政救済制度検討チーム」立上げ
(東日本震災)
平成23年11月 国税通則法抜本改正
平成25年6月
─この「見直し方針において言及しない事項については、基本的に20年法案による」こととする。
行政不服審査法
通則
審査請求
異議申し立て
─適用除外→国税通則法で
不作為
再審査請求
─適用除外でない
◎国税不服審査制度
《現行》
処分
↓
申し立て期間:2か月以内
↓
異議申し立て:直接請求(青色申告者等)
↓
審査請求
↓
出訴
※異議申し立て後3か月を経過しても決定がないときは、決定を経ずに審査請求可能
※審査請求後3月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ずに出訴可能
《見直し方針》
申し立て期間→3か月以内
異議申し立て→再審査の請求
再審査の請求又は審査請求:自由選択
異議申し立て後3月を経過しても
→2月
※民主党政権
不服申し立て前置きはだめなんだ
─6か月
─3か月過ぎたら裁判しかない?
─やっぱり6か月は長い
─不服申し立て期間6か月
◎審理関係人
(審理請求人、参加人、処分庁)
は、担当審判官の職権収集資料を含め物件の閲覧及び謄写を求めることができることとする。
現行:審査請求人、参加人の処分庁提出物件の閲覧のみ
※処分庁も閲覧できるようになる
※謄写もできるようになる
◎口頭意見陳述における処分庁等に対する質問権付与
◎審理体制─審理の主宰者
《見直し方針》
第三者機関
(例)行政不服審査会
◎国税通則法99条
《現行》
国税不服審査所長
↓(1)申出 ↑(4)指示─指示を廃止
国税庁長官
↓(2)諮問 ↑(3)答申(議決)
国税審議会
◎裁決(公開)と異議決定(非公開)
事実認定
法律の解釈