佐賀県地区連研修会
平成25年12月4日(水)
グランデはがくれ
相続税の改正と会員相談事例
税理士 岩下忠吾氏
立ち居地を明確に
誰のおかげで事務所が成り立っている?
◎相続税・贈与税の改正
1 相続税の改正内容
アメリカに行って孫を
アメリカに莫大な金額を送金
二重国籍→日本国籍取得せず
信託財産
名古屋の国税─課税─国勝訴
武富士事件
オランダ子会社に現物出資
香港に居住している長男に名義換え
※日本国籍を持たない外国居住の個人が、日本国内に居住する被相続人(贈与者)から相続、遺贈又は贈与により国外財産を取得した場合には、その財産取得者は相続税(贈与税)の納税義務者となり、その取得した財産の所在にかかわらず、すべての財産が相続税(贈与税)の課税対象となる。
□相続税の課税割合 4.17%
東京 6.98%
名古屋5.86
大阪4.44
沖縄3.44%借地権…貸宅地割合
年間地代1000万円以上がザラ
沖縄…家督相続が残っている
基礎控除を3000万円にした根拠は?
物価と地価が現在と同等であった時期
(昭和59年101.7%)の
定額控除額2000万円×157.0%
= 3140万円→3000万円
(H22地価水準133.9%+H21物価水準180.1%)×1/2=157.0%
95%ルール見直し→たったの29億円
免税特例→28億円
改正後の相続税
万円
5000 0 20
6000 0 120
7000 0 225
8000 0 350
1億円 200 630 3.15
2億円 1900 2700 1.42
3億円 4600 5720 1.24
5億円 11700 13110 1.12
10億円 33300 35620 1.06
50億円 231900 250760 1.08
相続時精算課税制度を使って2人に贈与した場合、相続税がかかる→税理士が訴えられた
※納税者が4割増える
↓
大都市における課税強化を緩和
(1)特定居住用宅地等
現行240?…大都市はほとんどこれに納まる
さらに
特例対象選択宅地等の全てが
特定事業用等宅地等(同族会社) 400?
及び
特定居住用宅地等330?
である場合には
730?まで80%減額
(2)限度面積と減額割合
※貸付を取ると全体で200まで50%減
税負担がめちゃくちゃ増える
新聞広告でさかんに
住宅メーカーと銀行が結託
全部借金して賃貸マンション
銀行は債務承諾契約書を取っている
「貸マンションで相続税対策」
──税理士は絶対言ってはいけない!!
情にほだされて買っちゃう
最初は満室で提案
3年くらいすると7割に
☆小規模宅地等の適用面積と限度面積の計算
(3)二世帯住宅の敷地
1)区分所有─被相続人の居住の用部分だけ
共有か単独所有か
2)区分所有以外(中に敷居)─両方とも対象
※区分所有になっているところをどうするか
26.12.31まで240
27.1.1以後330まで
(4)老人ホームへの入居でも特定居住用
介護又は障害者で入居
貸付けをしていない
(5)未成年者控除及び障害者控除