もうひとつ検討していた問題点がありましたが、結論がでました。
・今簡易課税を選択、売上2500万円
・業種は第3種
・来年より簡易を取りやめ本則に
・合わせて、来年より期間短縮の届け出書を出して、3ヶ月間ごとに申告(2年間)
◎来年3月に貸マンションが完成し、その消費税約400万円の還付を受ける
一括比例配分
・家賃は4月より
※400万円の還付を受け、4月より簡易課税に戻ることができるか??
昨日午前中の相談員は、調整固定資産(100万円以上の固定資産)の課税仕入を行って還付を受けた場合、3年間は免税事業者にも簡易課税にも戻れない、と言われ私もあ〜そうだ!と納得して帰ってきました。
しかし、うちの職員から
1.これは元々課税業者でなかった事業者が「選択」届出書を提出し、
かつ
2.2年間以内に調整固定資産を課税仕入れにした一般事業者
この2つのいずれにも該当する事業者に該当するため、この場合にはこれには該当しないため、
4月から本則に戻れるのでは?と。
相談室に再度電話したら4時半を過ぎていました。
3ヶ月間の本則課税で還付を受け、4月からまた簡易に戻れるような感じがします。
えっ、本当に??こんな抜け道があるのかという感じです。会計検査院には引っ掛かるとは思いますが。
結論:簡易に戻れる!
税理士会の会員相談室のベテランの先生からも誉められました
OG先生からも──
猿渡先生、先程はどうもありがとうございました。Fax拝見いたしました。先生と優秀なスタッフの指摘のおかげで、まだ可能な消費税還付スキルを重点確認することができました。大変にありがとうございました
妹「所長はよく計算間違いするけど、ここぞと言うときは守られていますね」
私「いいことも悪いこともね♪だから税理士にも成れたし、13年間浮気が奥さんにバレなかったのだ!」
写真は昨夜のテレビ特集
「三国志」関羽の謎
商売あるところに関羽あり!
なぜ関羽は神になったのか?