附属資料:2
サービス貿易外貨管理手引き実施細則
第一条 「サービス貿易外貨管理手引き」(以下「手引き」)に基づき、本細則を制定する。
第二条 本細則はサービス貿易、貨物貿易を除く収益と経常移転等の経常項目外貨収支(以下サービス貿易外貨収支)に適用する。
第三条 域内機構と域内個人がサービス貿易外貨収支を取扱うにあたり、国際収支報告の規定に基づき申告する。金融機関は国際収支報告と本細則第十四条規定に基づき、域内機構と域内個人が記入した申告証憑を審査し、直ちに外管局へ情報を送付する。
第一章 外貨収支審査
第四条 金融機関はサービス貿易外貨収支業務を取扱うにあたり、『手引き』及び本細則の規定に基づき、取引エビデンスの真実性及び外貨収支の一致に対して合理的な審査を行う。金融機関が審査した取引エビデンスが貿易の真実・合法性を証明できない、或いは処理した外貨収支が不一致である場合、金融機関は域内機構と域内個人にその他の取引エビデンスを要求しなければならない。金融機関は“KYC(顧客を理解する)”と“KYB(業務を理解する)”の原則に照らして合理的に職務を果たさなければならない。
第五条 金融機関は『手引き』と本細則等の関連規定を自身の業務操作規定の中に確りと組み込み、具体的な業務操作規定を定めなければならない。
第六条 一件5万米ドル以上のサービス貿易外貨収支業務を取扱うにあたり、金融機関は以下の規定に基づき審査を行い、取引エビデンスを保存しなければならない。
(一)国際運輸項目:運輸インボイス又は運輸書類又は 運輸リスト
(二)対外労務協力或いは対外請負工程項目:契約書(協議書)と労務予算表(工程予算表或いは工程決済明細)
(三)対外請負工程契約前のサービス貿易項目における前期費用対外支払:申請書(前期費用予算状況・使用時間・域外受取人と域内機構間の関係等を含むがそれに限らない)。未使用の外貨資金について域内機構は直ちに域内に戻すこと。
(四)特許使用料と特許費項目:契約書(協議書)とインボイス(支払通知)
(五)利潤・配当金項目下の対外支払:会計事務所が発行した関連年度の財務監査報告、董事会の利潤分配決議、直近の験資報告。域内機構は法に基づき中期間の域外株主が得るべき配当金を支払うことができる。
外商投資パートナーシップ企業の外国パートナーが得る利潤項目の対外支払:外国パートナー出資確認登記証明と利潤分配決議書。そのうち外国パートナー出資確認登記証明は金融機関を通して外管局の関連システムから印刷してよい。
利潤・配当金項目の受取:利益処分決議と域外機構関連年度の財務報告書。
(六)代表処(弁事処)経費項目:経費予算表
(七)技術輸出入項目:契約書(協議書)、インボイス(支払通知)。制限類に属する技術輸出入については、域内機構と域内個人は商務部門が発行した「技術輸出入許可証」の提出が必要。
(八)国際賠償項目:オリジナルの取引契約書、賠償協議書(賠償条項)および全ての賠償過程の関連説明或いは証明材料;或いは裁判所の判決書又は仲裁機構が発行した仲裁書又は権利を有する調停機構が発行した調停書等のみ。
(九)関連関係を持つ域内外機構が立替或いは分担したサービス貿易費用項目:オリジナルの取引契約書、立替或いは分担契約書(協議書又は説明書)、エビデンス(支払通知)、立替又は分担期間は12ヶ月を超えないこと。
(十)サービス貿易項目の払戻:元の払込・払出金の取引の性質を規定する取引エビデンス、全ての払戻過程の関連説明書或いは証明資料。払戻金額は元の払込・払出金額を超えないこと、且つ元のルートで払戻しすること。
(十一)その他サービス貿易項目の外貨収支:契約書(協議書)或いはインボイス(支払通知)或いは関連するその他取引エビデンス。
第七条 一件当たり5万米ドル以上のサービス貿易対外支払について、金融機関は『国家税務総局国家外貨管理局サービス貿易等項目における対外支払税務備案に関する問題についての広告』(国家税務総局国家外貨管理局広告2013年第40号)の規定に基づき取扱う。
第八条 一件当たり5万米ドル以下(5万米ドル含む)のサービス貿易外貨収支業務について、金融機関は原則、取引エビデンスを審査しなくてよい。ただし資金性質が不明な外貨収支に対しては、金融機関は域内機構と域内個人に取引エビデンスの提出を求め、合理的な審査を行わねばならない。
第九条 サービス貿易域内外貨振替業務取扱について、振替方の金融機関は以下の規定に基づき審査を行い、取引エビデンスを保存する。
(一)域内機構が国際運輸或いは国際運輸代理企業に対して輸送費及び関連費用:インボイス
(二)対外請負工程項目における、総請負方から各請負方へ振替える工程費:請負契約とインボイス(支払通知)。
対外請負工程共同体が対外受払主体を指定した際の、受払主体と共同体その他メンバー間の工程費振替:関連契約書とインボイス(支払通知)
(三)サービスアウトソーシング項目における委託方から引受方へ振替える関連費用:引受契約書とインボイス(支払通知)
(四)域内機構が個人に返還する立替していた公務出国項目の関連費用払戻:関連費用エビデンス或いは費用リスト
(五)外貨保険項目の関連費用の域内外貨振替は、保険業務外貨管理関連規定に基づき処理する。
(六)その他サービス貿易域内外貨振替は『域内外貨振替管理暫定規定』に基づき取扱う。
第十条 サービス貿易外貨現金引出業務取扱いについて、金融機関は以下の規定に基づき審査し、貿易エビデンスを保存する。
(一)国際海運船長の前借項目における外貨現金引出:記帳通知と船主支払命令
(二)紛争地・外貨管理が厳格・金融条件が劣る国家(地区)に赴任する際の、対外労務協力或いは対外請負工程項目における外貨現金引出:契約書(協議書)と予算表
(三)紛争地・外貨管理が厳格・金融条件が劣る国家(地区)に赴任する際の、域外代表所(事務所)経費項目における外貨現金引出:予算表
(四)域内機構の公務出国項目における、団体人員の一人平均1万米ドル以下(1万米ドル含む)の外貨現金引出:予算表
(五)その他サービス貿易外貨現金業務は『域内機構外貨現金受払管理暫定弁法』に照らして処理する。
第十一条 域内機構と個人は、サービス貿易外貨収支の各明細に関する取引エビデンスを5年間保管し、検査に備えなければならない。
金融機関がサービス貿易の外貨収支業務を取り扱う場合は、審査済みの取引エビデンスを業務保管書類として5年間保管し、検査に備えなければならない。
第十二条 取引エビデンスは、紙ベース、或いは法律法規規定に基づき、また、金融機関に許可された電子形式を使うことが出来る。電子形式での取引エビデンスに対し、金融機関は審査認可した後、紙に印刷して保存し、あわせて紙の文書上に押印しなければならない。
サービス貿易の外貨収支業務を数回に分けて行う場合、金融機関は毎回審査済みの取引エビデンス上に金額・日時を注記し、捺印をしなければならない。
域内機構と個人が作成した、インターネットからダウンロード、あるいはファクシミリにて受け取った取引エビデンスは、提出人より法的効力のある印章の押印あるいはサイン証明を行わねばならない。
第十三条 取引エビデンスが外国語表記の場合、金融機関は申請人に中国語訳の提供を要求できる。
第十四条 サービス貿易外貨収支管理情報申告証憑は「域外送金申請書」、「対外送金/引受通知書」、「域内送金申請書」、「域内支払/引受通知書」、「国際収入申請明細」、「域内収入申告明細」を含む。域内機構と域内個人が申告するサービス貿易外貨収支管理情報は以下を含む:
(一)取引エビデンス番号:申告証憑の適当な欄に契約書番号、インボイス番号を記入する。サービス貿易外貨収支それ自体には取引エビデンス番号が無いため、域内機構と域内個人は記入しない。
(二)立替又は分割支払のサービス貿易費用と対外請負工程契約前のサービス貿易項目における前期費用:申告証憑の取引注記欄に“立替”、“分割支払”又は“前期費用”と記入する。
(三)サービス貿易項目における払戻:申告証憑の払戻欄で確認するか、交易追記欄に“払戻”と記入する。
(四)外管局が規定したその他管理情報。域内機構と域内個人は本十四条の規定に基づきサービス貿易外貨収支管理情報を作成し、金融機関は受払から5営業日以内に、正確に、完全な状態で国際収支インターネット報告システムを通して外管局に報告する。
第二章 域外留保管理
第十五条 域内機構のサービス貿易外貨収入の域外留保(以下「域外留保」という)は、以下の条件を具備しなければならない。
(一)サービス貿易外貨収入があり、域外で継続的に支払決済を行う必要がある。
(二)直近2年で外貨管理規定違反行為がない。
(三)整備された域外留保の内部管理制度を備えている。
(四)貨物貿易と関連するサービス貿易に従事している。
(五)域内企業集団が域外留保を行い、かつ集中決済を行う際に、その域内外貨資金がすでに集中運営管理されている。
(六)外貨管理局が規定するその他の条件。
域内企業集団が集中決済を行う際には、域内メンバー企業(財務公司を含む)一社を幹事企業として指定してよく、幹事企業はすべての域外留保業務に参加する域内メンバー企業の域外サービス貿易外貨収入の集中決済に対して責任を負う。
第十六条 域内機構が域外留保を行う際には、域外留保外貨口座(以下「域外留保口座」という)を開設しなければならない。域内機構の域外留保資金規模すなわち域外留保口座の残高は、前年度のサービス貿易外貨収入の総額の50%を上回ってはならない。域内企業集団の域外留保資金規模すなわち幹事企業の域外留保口座の残高は、全域内メンバー企業の前年度のサービス貿易外貨収入の総額の50%を上回ってはならない。
第十七条 域外留保口座の収入範囲はサービス貿易収入と外管局が批准したその他収入を含む。支出範囲は経常項目支出、域内資金の戻し、および外管局の規定に合致するその他支出を含む。
第十八条 域内機構が域外留保口座を開設する際には、以下の資料をもって所在地の外管局に対して口座開設の申請承認手続を申請しなければならない。
(一)申請書(以下を含むがそれに限らない:基本状況、サース貿易実施状況、口座開設予定銀行、使用期限、実際の需要に基づいて申請する域外留保資金規模等)
(二)域外留保の内部管理制度
(三)域内企業集団が域外留保を行い、かつ集中決済を行う際には、加えて域外留保を行う域内メンバー企業リストと域内メンバー企業が集中決済に同意する旨の協議
(四)外管局が要求するその他の資料。
域内企業集団が域外留保を行い、かつ集中決済を行う際には、幹事企業が所在地の外管局において域外留保口座の開設申請承認手続を行わねばならない。域内メンバー企業と幹事企業が異なる外管局の管轄下にある場合は、幹事企業所在地の外管局は域外留保口座の開設申請承認手続を行う際に、遠隔地にあるメンバー企業所在地の外管局に対し、「国家外貨管理局XX分(支)局サービス貿易外貨収入域外留保照会状」(以下「照会状」という、附属資料1参照)を発送しなければならず、遠隔地域内メンバー企業所在地の外管局は「照会状」受領から3営業日以内に幹事企業の所在地外管局に文書で回答しなければならない。
第十九条 域内機構は域外留保口座を開設後、口座開設後10営業日以内に開設銀行、口座番号、口座種類などの情報を書面形式で所在地外管局に届け出なければならない。域外留保口座の基本口座に変更が生じる場合には、関連情報を得てから10営業日以内に変更となる情報を書面形式で所在地外管局に届け出なければならない。域内機構が域外留保口座を閉鎖する場合には、口座閉鎖から10営業日以内に域外口座開設銀行の口座閉鎖通知書を所在地外管局に届け出、残高を域内に戻さなければならない。
第二十条 域外留保口座の外貨資金は域内の同名義の経常口座外貨口座あるいは域内外貨資金集中運営管理口座に戻すものとし、直接金融機関にて取り扱う。
第二十一条 域内機構が域外留保口座の開設銀行、収支範囲、使用期限の変更および域外留保資金規模の増加を行う場合は、域内機構は申請書形式で所在地外管局に変更申請・承認手続きを行わねばならない。域内企業集団は幹事企業から変更申請承認手続きを行う。
第二十二条 域外留保口座の収支は真実、合法な取引背景を備え、中国および口座開設銀行所在国家(あるいは地区)の関連法律規定に合致していなければならない。域内機構は毎四半期終了後20営業日以内に所在地外貨管理局に域外留保口座銀行のステートメントを提出しなればならず、銀行ステートメント上には法律効力を有する域内機構の印章を押印すること。
第二十三条 域内機構が域外留保を行う場合には、域内機構は国際収支申告の関連規定に従い国家外貨管理局の応用サービスプラットフォームで域外留保口座の収支残高情報を報告しなければならない。域内企業集団が域外留保を行う場合には、幹事企業が関連情報を報告する。
第二十四条 域内機構が域外留保口座の外貨収支を取り扱う場合には、「手引き」および本細則の規定に従った相応の取引エビデンスを検査に備えて5年間保存する。
第二十五条 国家外貨管理局は国際収支状況と外貨管理の実際の需要に応じて域外留保の資格条件、期限、留保規模あるいは資金戻し要求に対する調整を行う。
第三章 監督管理
第二十六条 外貨管理局は外貨モニタリングシステムにてサービス貿易収支に対してオフサイト照合審査を行い、外貨収支異常の域内機構及び個人に対してオフサイト照合審査、オンサイト照合審査或いは検査を行う。金融機関が取り扱うサービス貿易外貨収支業務のコンプライアンス性、関連情報報告の適時性、完全性、正確性に対しては、オフサイト照合審査とオンサイト照合審査を行う。
第二十七条 外貨管理局はオンサイト照合審査の必要がある域内機構、域内個人及び関連金融機関に対し、『国家外貨管理局○○分(支)局オンサイト照合審査通知書』(以下略称:『オンサイト照合審査通知書』添付2参照)を発行の上、以下のいずれかまたは複数方式によりオンサイト照合審査を行うことができる。
(一)検査対象の域内機構、域内個人及び関連金融機関に対する、関連書面資料の提出要求
(二)検査対象の域内機構の法定代表者または授権者、域内個人、関連金融機関の責任者または授権者と面談を実施
(三)オンサイトでの、検査対象の域内機構、域内個人及び関連金融機関の財務会計資料及び関連資料の閲覧、コピー
(四)その他必要なオンサイト照合審査方式
第二十八条 域内機構、域内個人及び関連金融機関は以下の規定に従い、事実に基づき状況を説明し、且つ関連書類と資料を提出し、外貨管理局のオンサイト照合審査に協力し、拒否、妨害、隠蔽を行ってはならない。
(一)外貨管理局が域内機構、域内個人及び関連金融機関に書面の資料提出を要求した場合。域内機構、域内個人及び関連金融機関は『オンサイト照合審査通知書』受領後10営業日以内に、外貨管理局に書面報告及び関連証明資料を提出しなければならない。
(二)外貨管理局が検査対象の域内機構法定代表者または授権者、域内個人、関連金融機関責任者または授権者と面談する場合、上述の人員は『オンサイト照合審査通知書』受領後10営業日以内に外貨管理局に出向き、状況説明を行わなければならない。
(三)外貨管理局がオンサイト照合審査で検査対象の域内機構、域内個人及び関連金融機関の関連証明書類を検閲、コピーする場合、域内機構、域内個人及び関連金融機関は外貨管理局要求に基づき、関連の準備を行わなければならない。
(四)外貨管理局がその他の方式のオンサイト照合審査を行う場合、域内機構、域内個人及び関連金融機関は外貨管理局要求に基づき、関連の準備を行わなければならない。
第四章 法律責任
第二十九条 域内機構、域内個人と金融機関は本細則及びその他関連規定に基づき、サービス貿易外貨収支業務を行わなければならない。規定に違反した場合、外管局は「中華人民共和国外貨管理条例」(以下「条例」)等の関連規定に則り処罰する。
第三十条 金融機関がサービス貿易外貨収支業務を行う際、規定に基づき取引エビデンスの真実性およびその外貨収支の一致性に対して合理的な審査を行わない場合、外管局は「条例」第四十七条の規定に基づき、期限内での業務改善を命じ、違法所得を没収し、あわせて20万元以上100万元以下の罰金を課す。重大な違法行為または期限までに改善されないものについては、外管局の責任・命令により関連業務の経営を停止する。
第三十一条 以下のいずれかの行為がある場合、外管局は「条例」第四十八条の規定に基づき、業務改善を命じ、当該企業に警告を与え、域内機構に対し30万元以下の罰金、個人に対し5万元以下の罰金を課す。
(一)本細則及び関連規定に基づきサービス貿易外貨収支情報申告を行わない場合。
(二)本細則及び関連規定に基づき有効なエビデンス、資料を提出しない、または提出したエビデンス、資料が真実でない場合。
(三)規定に基づき域外留保口座開設の申請承認手続を申請しない場合。
(四)規定に基づき域外外貨口座収支を行わない場合。
(五)外貨管理機関の法律に基づく検査または照合審査を拒否、妨害する場合。
(六)本細則及び関連規定に基づき、関連取引エビデンスを保管せず、または保管が不完全である場合。
第三十二条 偽装取引又は故意の分割などの方式によりサービス貿易外貨支払業務を行う場合、「条例」第三十九条の規定に則り処罰する。偽装取引又は故意分割などの方式によりサービス貿易外貨受取業務を行う場合、「条例」第四十一条の規定に則り処罰する。
第三十三条 本細則第十六条の規定に違反し、域内機構の域外留保口座残高が届出済の域外留保資金規模を超えた場合、「条例」第三十九条の規定に則り処罰する。
第五章 附則
第三十四条 本細則で挙げている用語の定義は下記の通り。
(一)域内機構とは、中華人民共和国域内の国家機関、企業、事業単位、社会団体、部隊等をいう。外国の駐中国外交領事機構及び国際組織の駐中国代表機構を除く。
(二)域内個人とは、中国国民及び中華人民共和国域内に満1年以上居住する外国人をいう。外国の駐中国外交人員及び国際組織の駐中国代表を除く。
(三)域内企業集団とは、中華人民共和国域内にて法に従い登記を行い、資本によって結びつき、親会社、子会社及びその他のメンバー企業又は機構からなる企業法人連合体(金融機関を含まない)をいう。
(四)関連関係とは、域内外機構間に直接又は間接的な支配関係又は重大な影響関係が存在することをいう。
(五)故意の分割とは、域内機構及び域内個人が外貨限度額の管理を忌避するため、同日、隔日又は連続数日などで域外同一受取人(依頼人)と頻繁にサービス貿易外貨収支業務を行う行為をいう。
第三十五条 域内機構の寄付項目の外貨収支は「国家外貨管理局より域内機構寄付外貨管理関連問題に関する通知」(匯発[2009]63号)の規定に基づき業務を行う。
第三十六条 本細則は国家外貨管理局が解釈の責任を負う。
第三十七条 本細則は2013年9月1日より実施する。
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