国家外貨管理局
サービス貿易外貨管理法規の公布に関する通知
匯発[2013]30号
国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ、寧波市分局、各中資外為指定銀行;
サービス貿易外貨管理を完全なものとし、貿易投資の利便化を促進し、対外経済の発展に資するために、国家外貨管理局は「サービス貿易外貨管理手引き」(附属資料1)と「サービス貿易外貨管理手引き実施細則」(附属資料2)を制定し、同時に一連の文書を廃止した(目録は附属資料3)。ここに関連文書を発行するので、遵守、参照の上執行されたい。関連する問題を以下の通り通知する。
一、各分局、外貨管理部は法規の宣伝解釈業務と対外公布問い合わせ電話に確りと対応すること。各銀行は文書実施前の各種の準備業務と文書正式実施後の着実な業務を行うこと。
二、各分局、外貨管理部は本通知を受領後、直ちに管轄内の中心支局(支局)、地方性商業銀行および外資銀行に転送すること。各中資外為指定銀行は本通知を受領後、ただちに下級の分支機構に転送すること。
三、本通知実施後、従来の規定と本通知の内容が一致しない部分については本通知に従って運用する。
文書の執行過程において問題が発生した場合には、直ちに国家外貨管理局経常項目管理課にフィードバックされたい。
連絡電話:010-68402381
特にここに通知する。