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株主総会の招集権限

2013年10月03日 (木) 21:16
株主総会の招集権限

2005年(平成17年)改正前の商法旧会社編においては、原則として、取締役会の決議に基づいて代表取締役が招集するのが通常であったが、新会社法においては(取締役会の設置自体が任意となったため)取締役が招集するとのみ規定されている。
(296 条3項)

株主に出席の機会と準備の時間を与えるため、会日より2週間前に招集通知を発しなくてはならない。(299条1項)
(書面決議を採用していない公開会社ではない株式会社においては1週間)

なお、全員出席総会の場合には招集手続の瑕疵が事後的に問題となることはない。(最高裁判例昭和60年12月20集39巻8号1869頁)。

新会社法においては、株主総会において全員の株主の同意がある場合は招集手続は不 要とする明文の規定が置かれた。(300条)

写真は「福岡地方裁判所」


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