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50カ国・地域が批准し、核兵器禁止条約が発効へ
寺崎SGI平和運動総局長が声明
「核兵器禁止条約」が24日(ニューヨーク時間)、中米ホンジュラスの批准により批准国が50に達し、明年1月に発効することが決まった。これを受けて、寺崎SGI(創価学会インタナショナル)平和運動総局長が声明を発表した。
「国連デー」を迎えた10月24日、「核兵器禁止条約」の発効に必要な50カ国・地域が批准(注=各国の最終同意)したことを、戸田城聖先生の「原水爆禁止宣言」、池田大作先生の国際的なリーダーシップのもと、長年にわたりこの実現を訴えてきた創価学会、SGIとして心から歓迎します。
2017年7月7日に、国連で122カ国・地域の賛成をもって同条約が採択されてから3年3カ月。条約の発効要件である50カ国・地域の批准がなされたことで、90日後の明年1月22日に条約が正式に効力を持つことになります。広島、長崎への原爆投下から75年に当たる本年、核兵器なき世界への一歩前進に、これまで尽力されてきたヒバクシャの皆さま、有志国、国連、国際機関、共に汗してきた核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)をはじめとするNGOの友人など、全ての関係者に深い敬意を表したいと思います。
条約の発効によって、核兵器が史上初めて全面的に「禁止されるべき対象」との根本規範が打ち立てられます。このことは、誠に重要な歴史的意義があります。これから発効までに、さらに多くの国が同条約に批准し、この規範がさらに強化されることを期待します。とともに、世界の民衆に条約の意義と精神が広く普及されることを願ってやみません。
一方で、“禁止条約は、現実的な安全保障の観点を考慮せず、核保有国・依存国と非保有国との間の溝を深める”との批判が、残念ながらあります。しかし、核兵器に私たち市民の生命と財産の保証を託すことはできません。両者の間に溝があるとすれば、それは、核不拡散条約(NPT)で掲げられている「核保有国による核軍縮義務」の履行の停滞に原因があり、その履行のための具体的措置として、禁止条約が誕生したといえます。
その意味において、条約発効後1年以内に開催される第1回締約国会合に、核保有国、日本を含む依存国も参加(注=条約未批准国も参加可能)し、核軍縮義務の履行も含め、核廃絶への具体的なあり方について幅広く検討することを強く念願するものです。
現在、世界では一層深刻な軍拡競争が始まっており、憂慮にたえません。核兵器の近代化、小型化が進み、「使える兵器」になろうとしています。そういう状況下であればこそ、「核兵器禁止条約」発効の持つ意味は極めて大きいのです。
人類を人質にする核兵器の存在を容認し続けるのか、それとも禁止し廃絶させるのか。この方向性を決めるのは、市民社会の圧倒的な「声」です。私たち創価学会、SGIは、「核兵器のない世界」の実現へ向け、世界の民衆の連帯をさらに広げるべく、より一層、尽力してまいります。