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2020.9.5-2

2020年09月04日 (金) 17:04
2020.9.5-2

◎国税敗訴だが………
販売目的のマンションの一時的な家賃収入から、マンション購入時の消費税を課税仕入として否認されたのが、地裁まで争われた案件。
裁判所………国税の判断は「相当性を欠く」。
当然の判決?
地裁まで行ったということは、国税不服審判所では国税の主張が通り、裁判まで行き、そこでやっと税務署の主張が否認されたということで、国税の主張を覆すのは至難の技ということだが、判決自体は至極当然の事。

☆実態としては頻繁にあるパターン。
まさに“法の隙間”を狙った還付の手法。
今後「3年以内譲渡は課税仕入できない」となるのかな??
?


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