◎採決事例(税のしるべ8.17号)
「土地評価で控除すべき土壌汚染浄化費用は
………『実額』ではなく『見積金額』」???
本件見積金額5,130万円×80%か
実際に負担した本件覚書2,560万円×80%か
実際に負担した費用は、………建築工事と………土壌汚染対策工事を平行して行わせることにより、重複工事部分の費用を節減させて行うという事情の下における土壌汚染対策工事費用の金額である。
具体的には、本件見積書における汚染土壌の運搬・処分費の金額を基とした金額であり、仮設工事、山留め工事および掘削工事等の費用を含まない金額であったと認められる。
したがって、当該金額は本件土地評価につき、減額する金額として相当でない。
そして、請求人らの主張する土壌汚染対策工事費用の見積金額は公正に算出された適正なものと認められるから、本件土地を評価するに際し減額すべき土壌汚染の浄化費用の金額は当該見積金額の80%相当額とすることが相当であって、原処分庁の一部を取消すべきである。