【税理士会統一研修会二日目】
(福岡国際会議場10:30〜16:30)
15:00?→ホテルニューオータニ博多へ
◎採決事例と法令解釈
「事業の用に供したか否か」
………「本来の目的のために使用を開始したといえるか否か」
冷蔵庫
通常は「器具備品」だけど………
「一つの機器が単体で、又は二つ以上の機器が有機的に結合することによりひとつの設備を構成するものか否か」
「事業所得か給与所得か」………キャバクラ………最高裁まで??
「空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものかどうか」………「労務の提供等の従属性が重視」
?指揮監督
?時間的な拘束
?材料や用具等の提供
?自己の責任において他者を手配、他者が代替
☆棄却される方が多い傾向………あまりムリはしない方がいい。
「マネキン」への対価も「給与」
不妊治療専門のクリニック医師の飲食代
「単に業務の遂行上必要かどうか」
………「客観的に業務に直接必要かどうか」
………明確に区分できなければ経費には算入しない
☆なるだけ争わない!!
使っている当事者が一番分かっている
概ね否決されている
確かに必要経費と言えないことはないけれども………
家事関連費………30%、70%………微妙?
☆明確に事業上の経費といえないものは原則として必要経費としない
農機具を「展示及び実演に使用されていた」ものを、「通常の販売価格と比較して相当安価で販売」され、「用品の際にエアクリーンユニット及びコンプレッサー等の部品の好感も行われた」
→否認「新品とはいえない」→採決でも否認
☆これは酷い??………でもしょうがないかな?
「こんな否認を受けたら私は税務署に火を付けるかも??」
?
☆法的解釈には
?法規的解釈(立法解釈)
?学理的解釈(裁判所・行政機関の解釈)
………文理解釈
………論理解釈(条理解釈)(目的論的解釈)
・拡大解釈
・縮小解釈
・変更解釈
・反対解釈
・類推解釈
・もちろん解釈
☆法的三段論法
大前提………法が定めるルール≠法的見解の相違
↓
小前提………事実=出来事≠事実関係の相違
↓
結論………出来事に当てはめる≠当てはめの相違
否認事例より
否却事例から………実務に影響
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2019.9.14
行敏訴状御会通
第三章法華のみを真実とする根拠を示す
又云く而るに日蓮偏えに法華一部に執して諸余の大乗を誹謗す云云、
無量義経に云く四十余年未顕真実・法華経に云く要当説真実と・
又云く宣示顕説と・多宝仏証明を加えて云く皆是真実と・十方の諸仏は舌相至梵天と云う云云、
また、訴状に「日蓮は偏に法華一部に執着して、他の諸大乗を誹謗している」とある。
これについていえば、無量義経には「四十余年には末だ真実を顕さず」とあり、法華経方便品第二には「世尊は法久しくして後、要ず当に真実を説くのである」とある。
また、如来神力品第二十一には「皆この経において宣示顕説する」と説かれている。
釈尊の法華経の説法に対して多宝仏は、これに証明を加えて「釈迦牟尼世尊の所説のごときは、皆これ真実である」と述べ、十方の諸仏は「舌相梵天に至る」と述べている。