●上海地区創価大学校友会総会
近況報告から−−
日本はワビサビからの発想、中国は原色からの発想……日中の違いで心が折れそうに
……先生の魯迅記念館での挨拶を胸に
……池田思想研究会の教授陣の先生を求める姿に助けられた。
?どこに行っても創価同窓の仲間と友情があり、師弟があり、本当に幸せというか、最高ですね?
また頑張ろう?と思って帰ってきました。
●室内は全面禁煙?
中国では自宅以外の室内は全面禁煙になったとのこと。居酒屋、レストラン、空港……上海では特に取り締まりが酷く、いきなり店に入ってきて、吸っている客とお店も摘発されるとのこと。面積とか関係なし。
「さすが中国?」
?
◎相続開始3年以上前でも乖離が大きければ納税者の負け??
東京地裁(令和元年8月27日)(週刊税務通信R1.9.2 )
通達評価額と物件取得額に4倍の乖離
相続開始前
甲不動産 3年5か月前 8億3千万円
乙不動産 2年6か月前 5億5千万円
↓
相続開始 H24/6 評価通達の評価額
甲不動産 2億円
乙不動産 1億3千万円⇒H25/3売却5億1千万円
税務署の裁定【鑑定評価額】
甲不動産 7億5千万円
乙不動産 5億2千万円
「本件各不動産の時価は、収益還元法に基づく鑑定評価額と認められる」
「総則6項」
(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
☆「総則6項」で相続税の悪質な節税対策は封じられる
総則6項では、「たとえ基本通達上では問題のない財産評価であっても、あまりに行き過ぎた節税があった場合は、国税庁長官の指示のもと財産評価を適正に直す」という表記がなされています。
総則6項が存在する理由は、「法の抜け穴に対応するため」「税制の公平化のため」などの要因が挙げられます。
とりわけタワーマンションを活用した節税が問題に。
「総則6項がどのような基準で適用されるのか」については、明確なルールがありません。ただ、明らかに節税目当てと思われる行為(相続直前に、時価と財産評価が乖離しやすい資産を購入し、相続後に即売却する)は不適当とみなされる可能性が高いため、注意が必要です。
☆実務に直結する記事でしたので簡潔にまとめてみました。
◎ロムルス・アウグストゥルスは、父フラウィウス・オレステスによって475年10月31日に西ローマ皇帝として擁立された。しかし、それから一年も経たない476年9月4日にゲルマン人の将軍オドアケルによって退位に追い込まれた。ロムルス・アウグストゥルスを廃したオドアケルは、西ローマ皇帝位を東ローマ皇帝ゼノンに返上してローマ帝国のイタリア領主に任命され、全ローマ帝国唯一の皇帝となったゼノンの代理としてイタリアを統治した。 通俗的に、この出来事をもって西ローマ帝国の「滅亡」とみなされている。
◎普仏戦争中の1870年9月2日、ナポレオン3世はセダンの戦いで捕らえられて捕虜となった。共和制への移行を求める運動がパリ中に広がり、1870年9月4日、ブルボン宮殿の議員達の一人レオン・ガンベタがパリ市庁舎で共和国宣言を行なった。ルイ=ジュール・トロシュ(フランス語版、英語版)将軍を首班として国防政府(フランス語版、英語版)(臨時政府)が成立、第二帝政は崩壊した。
◎関西国際空港は1994年(平成6年)9月4日に開港した。
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行敏訴状御会通
第一章訴人を明記し訴状の目的を示す
文永八年 五十歳御作
さて本文に入り、冒頭に「当世日本第一の持戒の僧・良観聖人並びに法然上人の孫弟子念阿弥陀仏・道阿弥陀仏等の諸聖人等日蓮を訴訟する状に云く」と、大聖人を訴えた人々の名を明記されている。不思議なことに、本抄は内容的に先の行敏御返事を受けたものでありながら「行敏」の名が一か所も出てこない。しかも、その内容は「行敏」を全く無視して相手にしておられないかのようである。行敏が訴状の署名人となってはいたが、実質的には良観等の3人が訴人であったからであろうか。それは、幕府が訴状を大聖人に渡して、陳状の提出を求める時に明らかにしたからなのか、あるいは幕府とは別に、知らせた人がいたのかは分からない。いろいろ考えられるが、いずれにせよ、「祈雨」のことで大聖人から散々に打ちのめされていた極楽寺良観は、公の場に出ることについては極端に臆病になっていたのであろう。行敏を使って私の法論をもくろみ、大聖人から公場で明らかにすべきであると一蹴されて、再び行敏の名で訴状を出したが、大聖人は公場で対決するには、行敏がごときではなく、良観が相手であることをはっきりと明言された。それで行敏の名を記さず、直接、良観・念阿・道阿の訴状であると書かれているのではなかろうか。その後、大聖人と彼等との公場対決がなかったことは、はっきりしているところである。良観らは、行敏を表に立てて問注を企んだのであるが、大聖人から相手は良観であることを明言されて、訴状は出したものの、あわてて公場対決の実現を避ける画策をしたということも十分考えられる。