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2019.7.26

2019年07月26日 (金) 00:16
2019.7.26

おはようございます??↑33℃↓24℃
7月26日(金)
梅雨が開けたら一気に夏日??
妻「お父さんに熱中症やったばってん、本当の熱中症にならんごとつせんなん」 ?
    
妻「もう今からはお父さんが奥のクーラーの下に寝て、私が手前に寝るから………クーラー付けたり消したりせんなんから」
   
    
母名義土地の相続登記を司法書士に依頼
「自分でしようとしたけどやっぱり無理。時間もない」
………
「お母様の結婚する前の除籍謄本」?
「妹二人のそれぞれの戸籍謄本」
………司法書士の職権で郵送で取れるとの事
………抵当権抹消手続き等も依頼?
☆相続税申告の紹介も依頼
「30%バックするから??」
         
相続分割
妹二人に130万円ずつ、妻に「介護代」として100万円。
「ちょうど今日は7月25日ばあちゃんの誕生日やった」
?
妻は「通常期待されるような程度を越える貢献」十分?
妻「ありがとう」
    
    
郵便局に暑中見舞葉書1,000枚を注文?
8月2日の引き渡し。
「前の日、佐賀の夜で飲んで、朝直行して来ます?」
??

◎3日連続で博多
今日は「相続法大改正」で弁護士の話を聞いておきます。

12:53新鳥栖-博多間の線路に不具合が発生し運転見合せ中。
久留米若しくは新鳥栖で在来線に乗り換え???
?新鳥栖駅在来線のホームで待っていたら、
「ただいま九州新幹線、運転を再開致しました………
新鳥栖駅を30分程遅れて出発しております………」

◎老舗の珈琲店で“グアテマラ ”?


◎「相続法大改正」
弁護士法人ディライト法律事務所15:00~17:00

「自筆証書遺言」
遺言者以外の者がパソコンで作ってもok。
通帳………通帳の写しを添付
不動産………登記事項証明書を添付
加筆・修正は、自筆で署名して押印

「配偶者居住権」
遺贈も死因贈与契約もok

第三者と共有していた場合は成立しない。

遺産分割か遺言かのどちらか
条文上「相続させる」遺言は該当しない。
☆相続そのものを放棄しないといけない。
配偶者保護のためにある
配偶者居住権を放棄
そこに住める権利

遺贈に注意
婚姻期間20年以上で配偶者居住権を取得した場合
持ち戻し免除の意思表示があったものと推定
☆生前に特別な贈与があってもそれは考慮しなくていい

→「遺産分割」か「遺贈」か??
遺贈………配偶者の預貯金が増える
遺産分割………減る
☆遺贈を活用した方がよい。

「配偶者短期居住権」
遺産分割が成立するまでの間、妻の短期的な居住権を保護

遺産分割すべき場合
遺産分割の成立日、または、相続開始から6ヶ月が経過した日のいずれか遅い日

「預貯金の仮払い制度」
私と子供たちとの関係はうまくいっておらず……もめる可能性

家裁への保全処分の申し立て
「急迫の危険の防止」

「共同相続人の利害を害しない」

預貯金200万円+自宅不動産1500万円=1700万
×1/2=850万円>150万円ならいいだろう。
ただこれではもめる可能性あり
預貯金200万円×1/2=100万円以内

葬儀費用は直接銀行に請求できるようになった。
標準的な葬儀費用
交通事故と同じ基準………150万円?

引き出しができる額
=(相続開始時の口座残高)×1/3
×引き出しをもとめる相続人の法定相続分
1500×1/3×1/2=250万円

☆同じ銀行に2つ口座があった場合
………二重払いによる払い戻し請求を慎重に確認
………定期預金、約款を根拠として払い戻しを拒むことも想定

「遺産の一部分割」
生前1000万円贈与を受けていた………差し引かれる
(遺産)3,500+(贈与)1,000=4,500万円
配偶者×1/2=2,250
子供二人×1/4=1,125万円
ー1,000=125万円
125万円しか一部取得することができない。

「遺留分侵害額請求」
「減殺」→「侵害額」名称変更
受遺者等に金銭の支払いを義務づける

2019.7.1〜
円滑な事業承継を困難にする恐れ
二重払いのリスクがなくなる。
相続開始前10年間にされたものに限る
ただし、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は、10年前より過去にされたものも算入

「特別受益と持ち戻し免除の推定」

遺産預貯金5000
生前贈与自宅マンション2500→2000

特別受益者とは
大学の学費や住宅資金の援助を受けた相続人

持ち戻しの二つの要件
?大きな贈与を受けた者があるとき
婚姻20年以上………
持ち戻し免除意思表示があったものと推定
5000×1/ 2=2500………多く貰える!!
5000×1/4=1250


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