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2018.11.9-2

2018年11月09日 (金) 00:27
2018.11.9-

種類株式の評価
配当優先無議決権株式 普通株式と同じ

相続人に対する売り渡し請求
定款変更で指定
「当会社は、相続人その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる」

少数株式は無議決権株式とすること

支配株主の株式は持株会社を通じた間接保有とすること

☆親族外承継………4割
1.後継者候補の選定
2.後継者の決定
3.ミスマッチ防止への配慮
………後継者にそぐわなかった事態
4.後継者教育

共同経営期間と段階的権限委譲
重し
二人三脚

親族外承継は贈与はあり得ない

買い取りの為の資金

所有と経営を一致させるかどうか

親族外後継者へ株式を集中させ、
一方で親族にも自社株式を資産として
ある程度残しておきたいケース
1.議決権制限株式を親族に相続させて財産権を残す
2.拒否権付種類株式(黄金株)を保持し、拒否権を残す

ディスカウントキャッシュフロー(DCF)
………会計し………100〜200万円??

中小企業庁方式  
時価純資産とDCFの併用
   
   
   
◎Happy Birthday to Maricel!!

はなちゃん Is beautiful?

「次は12月5日ね」??



◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
早勝問答 第六章真言密教の邪義を破す

真言は釈尊の説か否かの問答
 
初めに、真言宗側が、真言は釈尊の説いたという証拠があるのか、と反論してきた場合の破折の仕方を示されている。

真言宗では、真言密教は釈尊の説いた教説ではなく、大日如来のといたものであると主張するところから、こうした反論がなされるのである。

それに対して、もしも真言の三部経が釈尊の説ならば、釈尊をないがしろにして大日如来を本尊としている真言宗は亡国の悪法であることは必定でないのか、と反論せよと仰せである。

さらに、もしも真言宗側が釈尊の説だと認めたなら、弘法大師空海が、六波羅蜜経に説かれている爼多覧蔵・毘奈耶蔵・阿毘達磨蔵・般若波羅蜜多蔵・陀羅尼蔵の五蔵にわけているうち、第四の般若波羅蜜多蔵を法華経とし、第五の陀羅尼蔵を真言と立てているのはどうなるのか、と反論せよと仰せになっている。

真言見聞には、「此の中の陀羅尼蔵を弘法我が真言と云える若し爾れば此の陀羅尼蔵は釈迦の説に非ざるか此の説に違す」(0149−08)と述べられている。

弘法は「弁顕密二教論」を著し、その中で六波羅蜜経に説かれる五蔵によって、一切仏法を判じて、第五の陀羅尼蔵にあたるのが「我が家の真言」に当たる。つまり大日如来所説の真言であるとし、大日如来の所説である真言密教こそ醍醐味であるとしている。


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