昨深夜湯船に入ってたら、
「あれ??車の揺れにしてはおかしい……」
朝、娘が「朝方地震があったよ!」
調べたらやっぱり震度2でした。
新年勤行会の後、事務所で早速年賀状の整理。要返信が増え嬉しい悲鳴。あと数日かかりますが、北九州、大分、東京……交流先が増えました!
夜、妻、何やら一生懸命に唱題!終わって
「8・24までの御祈念どうする?」
私「う〜ん、どうしようかな……」
と言いながら……
(1)我が家で折伏一世帯を必ずやる。
私「折伏すると宿業が出るよ」
妻「それで宿命転換できるとたい」
私「夫婦仲の悪い夫婦を折伏!」?
(2)我が家の後継者を広宣流布の為に人材に成長する。
私「息子が折伏するよう祈ろう!」
(3)経済革命をして地域に実証を示す。
ーー信心だけは夫婦意見が合います。?
そのために今日自分に決めたことーー
1)題目一日一時間以上欠かさない
(昨日で25,927,000遍!<10年>)
2)御書を毎日拝読
3)新聞十紙以上目を通す
4)スポーツクラブ週2〜3日
5)読書今年こそ50冊
(ただ今210冊<7年>)
妻はテレビを見ながら高笑い。
私は新聞見ながらしかめっ面。
妻「楽しくいかんなら!」?
私「地震…娘…いやな幹部……」?
妻「突っ走るなということたい!」?
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真言七重勝劣事p.128
文永七年 四十九歳御作
与富木常忍
一 法華・大日二経の七重勝劣の事。
<通解>
一 法華経と大日経との二経において七重の勝劣があるということ。
一 戸・扶桑の人師・一代聖教を判ずるの事。
<通解>
一 中国と日本の人師が一代聖教をどのように判じているかということ。
一 鎮護国家の三部の事。
<通解>
一 鎮護国家の三部経に何経をたてるかということ。
一 内裏に三宝有り内典の三部に当るの事。
<通解>
一 内裏に三宝があり、それは内典の三部経に当たるということ。
一 天台宗に帰伏する人人の四句の事。
<通解>
一 天台宗に帰伏する人々を四句に立て分けたときのこと。
一 今経の位を人に配するの事。
<通解>
一 法華経の位を人に配した時のこと。
一 三塔の事。
<通解>
一 三塔についてのこと。
一 日本国仏神の座席の事。
<通解>
一 日本国の仏神の座席の順序についてのこと。
法華・大日二経の七重勝劣の事。
<通解>
法華経と大日経との二経において七重の勝劣があるということ。
<解説>
本抄は、日蓮大聖人が聖寿49歳の文永7年(1270)に著され、房総方面の門下の中心者であった富木常忍に与えられた書とされる。
本抄を著された年については、文永7年(1270)を含めて、康元元年(1256)、文応元年(1260)、文永9年(1272)等の諸説がある。
本抄は最初に8項目の目次が示されており、それにしたがって図表、あるいは文証が挙げられる。
8項目の第一に、真言宗の依経の一つである大日経は法華経に対して七重劣っていることが示されているが、それをとって本抄の名前を後人が真言七重劣事と付けたものである。
なお、本抄は真言を破折するにあたり、覚え書きとして記されたものと拝されるので、本講義録においても、講義ではなく、解説として、内容を理解するに資するものとしたい。
目次の8ヶ条の大要を示すと、以下のようになる。
第1条は「法華・大日二経の七重勝劣の事」である。
これは法華経と大日経の教法を相対し、法華経が七重に勝り、大日経が七重に劣ることを図示されたものである。
この条項こそ、本抄の重要なポイントであって、以下の条項は、この第1条に基づいて、種々の所見を表示されたものと拝される。
なお、この第1条と同じ内容が、一代五時継図の中に、「一、法華と諸経との勝劣の事」と題して示されている。
第2条は「尸那・扶桑の人師・一代聖教を判ずるの事」である。
ここは中国・日本における仏教界の権威者たちが、釈尊の仏法の勝劣を判じて、いずれの経を根本としたかを示されている。
第3条は「鎮護国家の三部の事」である。
災難を鎮め国家の安泰を護るために、諸師が立てた三部の経典を示されている。
第1条と同じく一代五時継図の中に、「一、鎮護国家の三部の事」と題して、同一の内容が示されている。
第4条は「内裏に三宝有り内典の三部に当るの事」である。
第3条との関連で、仏教の三部の経典がいかに大事であるかを教えるために、日本国の皇位の徴として伝えてきた三種の神器になぞらえられている。
第5条は「天台宗に帰伏する人々の四句」である。法華経を根本とする天台宗に帰伏する人々の身・心の様相を四種に分けてしめされている。
第6条は「今経の位を人に配するの事」である。今経すなわち法華経の位置が、諸経の中で最上位であることを、国を治める人に配して示されている。
第7条は「三塔の事」である。日本天台法華宗・比叡山延暦寺における三塔が示されている。
第8条は「日本国仏神の座席の事」である。日本国における仏と神の席次を述べられている。
第7条までに図示されているものと異なり、この条項だけは、問答形式の御文となっている。