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租税条約は誰が適用を受けるのか?

2016年06月23日 (木) 15:58
租税条約は誰が適用を

租税条約は誰が適用を受けるのか?

日本 → 海外 

特許権 1,000円 20% → 受領者

源泉地 日本 条約 0% 10%

実務がひっくり返す!

税金条項 全部日本側で負担

→ 1,250
1,111
  1,000

所得の受領者が軽減免除を受ける
法的建前では受領者
現実は違う
相手に出して貰わなければ困る

実施特例法の施行規則
包括委任規定
強制的に

シンガポール →マレーシア 支払利息
日本で課税漏れ

アマゾン pe
日本に倉庫 pe

「手続き要件とはならない」

平成24(行ウ)152
平成27年5月28日東京地裁

あと出し

届出書をPdf→メール
2枚目だけ(原本)郵送してくれ

控えは3部
関与先
相手先
税理士

全部郵送&返信用封筒
※出せばいい


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